地域生活支援事業(コミュニケーション支援事業)

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聴覚、言語機能、音声機能、視覚等の障がいのため、意思疎通を図ることに支障がある人とその他の人の意思疎通を仲介するために、手話通訳や要約筆記、点訳等を行う者の派遣などを行います。

利用について

  • 通訳者の派遣時間:午前9時から午後5時までの時間帯とし、3時間以内とする。
  • 派遣区域:深川市及び近隣の市町とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
  • 対象者:聴覚障がい者等で、外出の際に通訳者がいなければ、他者との円滑な意思疎通ができないため、社会生活上支障があると認められるかた。
  • 負担額:利用者負担はありません。
  • 手続・申請:手話通訳者等派遣申請
  • 手続きに必要なもの:身体障害者手帳、印鑑
  • その他・備考:申請様式は担当窓口で用意しています。

問合わせ先・担当窓口

市民福祉部 社会福祉課 障がい福祉係