自立支援給付(補装具)

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身体的欠損や身体的機能損傷を補い、日常生活、職業生活を容易にするために必要な用具を交付・修理します。(受給されている年金や障がいの区分・等級などにより給付制限があります)

対象になる用具

義肢(義手・義足)、装具、座位保持装置、車いす、補聴器、義眼等。
※他法の規定による補装具の交付、修理が受けられるかたは、他法による給付が優先されます。
主な他法は、労働者災害補償保険法、介護保険法等です。

対象者

身体障害者手帳の交付を受けているかたで、障がいのために失われた部位や、機能不全が補装具により改善されるかた。

負担額

利用者負担は、原則として定率(1割)となっています。
ただし、世帯の所得に応じて負担上限月額を設定。

手続・申請

補装具支給申請

手続きに必要なもの

身体障害者手帳、印鑑、補装具業者の見積書、医師の補装具交付要否意見書(1回目)、世帯の前年の収入が分かる資料(年金証書、年金振込通知書等)
申請様式は担当窓口で用意しています。

問合わせ先・担当窓口

市民福祉部 社会福祉課 障がい福祉係