障害者差別解消法について
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すべての国民が障がいを理由とする差別をなくしていくことで、障がいのある人もない人も、分け隔てられることなく、お互いの人格と個性を尊重し合いながら共に生きる社会をつくることを目指して「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が制定されました。
この法律では、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障がいを理由とする差別を解消するための支援措置などについて定めています。
この法律では、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障がいを理由とする差別を解消するための支援措置などについて定めています。
法律の公布・施行
公布日:平成25年6月26日
施行日:平成28年4月1日
ただし、次の条項については、法の公布日から施行。
附則第2条から第6条(基本方針に作成に関する経過措置、国等職員対応要領に関する経過措置、地方公共団体に等職員対応要領に関する経過措置、対応指針に関する経過措置、政令への委任)
施行日:平成28年4月1日
ただし、次の条項については、法の公布日から施行。
附則第2条から第6条(基本方針に作成に関する経過措置、国等職員対応要領に関する経過措置、地方公共団体に等職員対応要領に関する経過措置、対応指針に関する経過措置、政令への委任)
法律の概要
この法律では、主に次のことを定めています。
1 国の行政機関や地方公共団体等及び民間事業者による「障がいを理由とする差別」を禁止すること。
2 差別を解消するための取組みについて、政府全体の方針を示す「基本方針」を作成すること。
3 行政機関等ごと、分野ごとに障がいを理由とする差別の具体的な内容等を示す「対応要領」「対応指針」を作成すること。
また、相談及び紛争の防止等のための体制の整備、啓発活動等の障がいを理由とする差別を解消するための支援措置について定めています。
1 国の行政機関や地方公共団体等及び民間事業者による「障がいを理由とする差別」を禁止すること。
2 差別を解消するための取組みについて、政府全体の方針を示す「基本方針」を作成すること。
3 行政機関等ごと、分野ごとに障がいを理由とする差別の具体的な内容等を示す「対応要領」「対応指針」を作成すること。
また、相談及び紛争の防止等のための体制の整備、啓発活動等の障がいを理由とする差別を解消するための支援措置について定めています。
障がいを理由とする差別とは
障がいを理由とする差別としては、「不当な差別的取り扱い」や「合理的配慮をしない」の2つがあります。
不当な差別的取り扱い
障がいを理由として、正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
例えば、障がいを理由として、お店や施設を利用できないなど
ただし、他に方法がない場合などは「不当な差別的扱い」にならないこともあります。
例えば、障がいを理由として、お店や施設を利用できないなど
ただし、他に方法がない場合などは「不当な差別的扱い」にならないこともあります。
合理的配慮の提供
障がいがある人が困っている時にその人の障がいに合った必要な工夫ややり方を相手に伝えて、それを相手にしてもらうことを合理的配慮といいます。
例えば、聴覚障がいのある人に声だけで話す、視覚障がいのある人に書類を渡すだけで読み上げない、知的障がいのある人にわかりやすく説明しないなど
例えば、聴覚障がいのある人に声だけで話す、視覚障がいのある人に書類を渡すだけで読み上げない、知的障がいのある人にわかりやすく説明しないなど
関連情報
問合わせ先・担当窓口
市民福祉部 健康・子ども課 障がい福祉係
- 住所:深川市2条17番3号
- 電話:0164-26-2152
- ファクシミリ:0164-23-0800
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