特別児童扶養手当
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知的、精神または身体などに障がいのある20歳未満の児童を養育している保護者に手当を支給します。
手当額は、障がい等級の1級(重度)と2級(中度)に区分されています。
ただし、世帯の所得などにより支給に制限があります。
手当額は、障がい等級の1級(重度)と2級(中度)に区分されています。
ただし、世帯の所得などにより支給に制限があります。
対象となるかた
20歳未満で、身体または知的、精神に重度障害(別表1に該当)または中度障害(別表2に該当)のある児童を養育している保護者。
ただし、次のいずれかに該当する方は、手当を受給できません。
ただし、次のいずれかに該当する方は、手当を受給できません。
- 児童が肢体不自由児施設や知的障害児施設などの施設に入所している場合
- 児童が障害を理由として厚生年金など公的年金を受けることができる場合
重度障害(別表1)
- 両眼の視力の和が0.04以下のもの
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
- 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢のすべての指を欠くもの
- 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度、または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 知的、精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害もしくは病状または知的、精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
中度障害(別表2)
- 両眼の視力の和が0.08以下のもの
- 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
- 平衡機能に著しい障害を有するもの
- そしゃくの機能を欠くもの
- 音声または言語機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢のおや指及びひとさし指または中指を欠くもの
- 両上肢のおや指及びひとさし指または中指の機能に著しい障害を有するもの
- 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 一上肢のすべての指を欠くもの
- 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢のすべての指を欠くもの
- 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 一下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
- 知的、精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害もしくは病状または知的、精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
手当の内容
- 障がい児1人あたりの手当額(令和7年4月より)
- 1級:月額56,800円
- 2級:月額37,830円です。
- 支給月:4月、8月、11月の3回です。
- 負担額:手数料などはありませんが、認定請求に必要な診断書料(病院に直接支払うもの)は自己負担です。
- 手続きに必要なもの:認定請求書、身体障害者手帳または療育手帳、診断書(所定の様式)、住民票(世帯全員)、戸籍謄本、通帳(申請者本人の名義)、所得証明書(1月1日以降、深川市に転入し新規申請する場合)
- その他・備考:申請書は担当窓口に用意しています。
問合わせ先・担当窓口
市民福祉部 社会福祉課 障がい福祉係
- 電話:0164-26-2144
- ファクシミリ:0164-22-8134
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