特別児童扶養手当

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精神または身体に障がいを有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
20歳未満で精神または身体に障がいを有する児童を家庭で監護、扶養している父母等が対象となりますが、診断書による障がいの状態等の審査によって、認定請求が却下される場合もあります。
児童の障がいの状態によって、特別児童扶養手当の等級は異なります。

ただし、次のいずれかに該当する方は、手当を受給できません。
・受給者(父母、養育者)の住所が日本国内にない場合
・対象者(児童)の住所が日本国内にない場合
・障がいを支給事由とする公的年金を受けることができる方
・児童福祉法で定める障がい児入所施設などに入所されている方
・本人、配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定額を超えている方

手当の内容・申請については障がい福祉ガイドをご確認ください。

障がい福祉ガイド

申請書様式

現況届等様式

現況届は毎年8月に手当の支給要件を確認するために提出いただいております。
現況届様式は、毎年対象者の送付しております。

診断書様式

特別児童扶養手当診断書様式は北海道のホームページに公表されております。

問合わせ先・担当窓口

市民福祉部 社会福祉課 障がい福祉係