障害者虐待防止法について

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正式には「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」といいます。
障がいのある方に対する虐待は、個人の尊厳を侵害するものであり、障がいのある方の自立や社会参加にとって大きな妨げとなります。
障がいのある方への虐待の防止や養護者に対する支援に取り組むためにこの法律は制定されました。

対象となる障がい者

・身体障がいのある方
・知的障がいのある方
・精神障がいのある方
・その他
 心身の機能に障がいのある方で、障がいや社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある方
 ※18歳未満の方も対象です。
 ※障害者手帳を取得していない場合も含まれます。

虐待となる行為

つぎのような行為は虐待となります。
虐待の種類 内容
身体的虐待 体に傷や痛みを負わせる暴行。正当な理由なく身動きが取れない状態にすること。 なぐる ける しばりつける 閉じ込める 医学的必要性のない投薬
性的虐待 無理やり(または同意と見せかけ)わいせつなことをしたり、させたりすること。 性交 裸にする キスをする わいせつな映像を見せる
心理的虐待 侮辱したり拒絶したりするような言葉や態度で、精神的苦痛を与えること。 ののしる 仲間に入れない わざと無視をする
ネグレクト
(放置・無視)
食事や入浴、洗濯、排泄などの世話や介助をせず、心身を衰弱させること。 十分な食事を与えない 不潔な場所で生活させる 必要な医療を受けさせない
経済的虐待 本人の同意なしに財産や年金、賃金などを使う。また、金銭を与えないこと。 年金や賃金を渡さない

虐待の種類

障害者虐待防止法は、広く虐待を禁止していますが、特につぎの3種類の虐待について定めています。
1.養護者による虐待
  身の周りの世話などを行っている家族、同居人からの虐待
2.障害者福祉施設従事者等による虐待
  障害者福祉施設や障害福祉サービス事業所、相談支援事業所の従事者からの虐待
3.使用者による虐待
  障がいのある方を雇用している事業主による虐待

関連情報

問合わせ先・担当窓口

北空知障がい者支援センターあっぷる

市民福祉部 社会福祉課 障がい福祉係