経営継承・発展支援事業の募集について
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深川市では、農業者の高齢化と農家戸数の減少が進行する中、地域における農業の持続的な発展を図るため、担い手から経営の主宰権を次世代に継承し、さらなる経営を発展させるための取組を行うものに対して、地域の経営体を確保することを目的に支援します。
1.事業概要
地域の中核となる担い手から経営を継承した後継者等が作成する、経営発展計画に基づいて実施する経営発展に向けた取組に必要な経費を補助します。
2.対象者
深川市内において、地域の農地等を引き受けるなど地域農業の維持・発展に貢献する強い意欲を有している者。
3.要件
(1)個人事業主の場合
ア 次の(ア)から(オ)までに掲げる者であること。
(ア) 地域計画のうち目標地図(基盤強化法第19条第3項の地図をいいます。)に位置付けられた者
(イ) 今後目標地図に位置付けられることが見込まれる者
(ウ) 認定農業者
(エ) 認定就農者
(オ) その他市町村長が地域農業の維持・発展に重要な役割を果たすと認めた者
イ 令和6年1月1日から経営発展計画の提出時までに地域農業の担い手である先代事業者からその経営に関する主宰権の移譲を受けていること。
ウ イの主宰権の移譲に際して、原則として、先代事業者が有していた生産基盤や経営規模等が著しく縮小していないこと。
エ 税務申告等を本事業による助成を受けようとする者の名義で行っていること。
オ 青色申告者であること。
カ 家族農業経営である場合にあっては、家族経営協定を書面で締結していること。
キ 経営発展計画を策定し、当該経営発展計画に基づいて経営発展に取り組み、かつ、当該経営発展計画の達成が実現可能であると見込まれること。
ク 地域の農地等を引き受けるなど地域農業の維持・発展に貢献する強い意志を有していること。
ケ イの主宰権の移譲を受けた日より前に農業経営を主宰していないこと。
コ 農業次世代人材投資事業(経営開始型)に係る資金又は新規就農者育成総合対策のうち経営開始資金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
サ 新規就農者育成総合対策のうち経営発展支援事業、新規就農者確保緊急円滑化対策のうち就農準備・経営開始支援事業又は世代交代・初期投資促進事業を現に実施しておらず、かつ過去に実施していないこと。
(2)法人(集落営農組織を含みます。)の場合
ア 次の(ア)から(オ)まで掲げる者であること。
(ア) 地域計画のうち目標地図(基盤強化法第19条第3項の地図をいいます。)に位置付けられた者
(イ) 今後目標地図に位置付けられることが見込まれる者
(ウ) 認定農業者
(エ) 認定就農者
(オ) その他市町村長が地域農業の維持・発展に重要な役割を果たすと認めた者
イ 次に掲げる(ア)又は(イ)の要件を満たすこと。
(ア)法人の経営の主宰権を先代経営者から移譲を受ける場合:当該法人が地域農業の担い手であり、令和6年1月1日から経営発展計画を提出する時まで後継者(個人)が当該主宰権の移譲を受けていること。
(イ)先代事業者からその経営に関する主宰権の移譲を受けると同時に農業経営の法人化を行う場合:当該先代事業者が地域農業の担い手であり、令和6年1月1日から経営発展計画を提出する時までに当該主宰権の移譲を受けていること。
ウ イの(ア)又は(イ)の主宰権の移譲に際して、原則として、法人自ら又は先代事業者が有していた生産基盤や経営規模等が著しく減少していないこと。
エ 青色申告者であること。
オ 経営発展計画を策定し、当該経営発展計画に基づいて経営発展に取り組み、かつ、当該経営発展計画の達成が実現可能であると見込まれること。
カ 地域の農地等を引き受けるなど地域農業の維持・発展に貢献する強い意欲を有していること。
キ イの(ア)又は(イ)の主宰権の移譲を受けた後継者がその日より前に農業経営を主宰していないこと。
ク イの(ア)又は(イ)の主宰権の移譲を受けた後継者が過去に農業次世代人材投資事業(経営開始型)に係る資金又は新規就農者育成総合対策のうち経営開始資金の交付を受けていないこと。
ケ イの(ア)又は(イ)の主宰権の移譲を受けた後継者が過去に新規就農者育成総合対策のうち経営発展支援事業、新規就農者確保緊急円滑化対策のうち就農準備・経営開始支援事業又は世代交代・初期投資促進事業を過去に実施していないこと。
ア 次の(ア)から(オ)までに掲げる者であること。
(ア) 地域計画のうち目標地図(基盤強化法第19条第3項の地図をいいます。)に位置付けられた者
(イ) 今後目標地図に位置付けられることが見込まれる者
(ウ) 認定農業者
(エ) 認定就農者
(オ) その他市町村長が地域農業の維持・発展に重要な役割を果たすと認めた者
イ 令和6年1月1日から経営発展計画の提出時までに地域農業の担い手である先代事業者からその経営に関する主宰権の移譲を受けていること。
ウ イの主宰権の移譲に際して、原則として、先代事業者が有していた生産基盤や経営規模等が著しく縮小していないこと。
エ 税務申告等を本事業による助成を受けようとする者の名義で行っていること。
オ 青色申告者であること。
カ 家族農業経営である場合にあっては、家族経営協定を書面で締結していること。
キ 経営発展計画を策定し、当該経営発展計画に基づいて経営発展に取り組み、かつ、当該経営発展計画の達成が実現可能であると見込まれること。
ク 地域の農地等を引き受けるなど地域農業の維持・発展に貢献する強い意志を有していること。
ケ イの主宰権の移譲を受けた日より前に農業経営を主宰していないこと。
コ 農業次世代人材投資事業(経営開始型)に係る資金又は新規就農者育成総合対策のうち経営開始資金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
サ 新規就農者育成総合対策のうち経営発展支援事業、新規就農者確保緊急円滑化対策のうち就農準備・経営開始支援事業又は世代交代・初期投資促進事業を現に実施しておらず、かつ過去に実施していないこと。
(2)法人(集落営農組織を含みます。)の場合
ア 次の(ア)から(オ)まで掲げる者であること。
(ア) 地域計画のうち目標地図(基盤強化法第19条第3項の地図をいいます。)に位置付けられた者
(イ) 今後目標地図に位置付けられることが見込まれる者
(ウ) 認定農業者
(エ) 認定就農者
(オ) その他市町村長が地域農業の維持・発展に重要な役割を果たすと認めた者
イ 次に掲げる(ア)又は(イ)の要件を満たすこと。
(ア)法人の経営の主宰権を先代経営者から移譲を受ける場合:当該法人が地域農業の担い手であり、令和6年1月1日から経営発展計画を提出する時まで後継者(個人)が当該主宰権の移譲を受けていること。
(イ)先代事業者からその経営に関する主宰権の移譲を受けると同時に農業経営の法人化を行う場合:当該先代事業者が地域農業の担い手であり、令和6年1月1日から経営発展計画を提出する時までに当該主宰権の移譲を受けていること。
ウ イの(ア)又は(イ)の主宰権の移譲に際して、原則として、法人自ら又は先代事業者が有していた生産基盤や経営規模等が著しく減少していないこと。
エ 青色申告者であること。
オ 経営発展計画を策定し、当該経営発展計画に基づいて経営発展に取り組み、かつ、当該経営発展計画の達成が実現可能であると見込まれること。
カ 地域の農地等を引き受けるなど地域農業の維持・発展に貢献する強い意欲を有していること。
キ イの(ア)又は(イ)の主宰権の移譲を受けた後継者がその日より前に農業経営を主宰していないこと。
ク イの(ア)又は(イ)の主宰権の移譲を受けた後継者が過去に農業次世代人材投資事業(経営開始型)に係る資金又は新規就農者育成総合対策のうち経営開始資金の交付を受けていないこと。
ケ イの(ア)又は(イ)の主宰権の移譲を受けた後継者が過去に新規就農者育成総合対策のうち経営発展支援事業、新規就農者確保緊急円滑化対策のうち就農準備・経営開始支援事業又は世代交代・初期投資促進事業を過去に実施していないこと。
4.補助対象経費等
(1)補助対象経費
本事業の目的を達成するために必要となる次に掲げる経緯(融資に関する利子助成措置以外の国の補助事業の対象となった経費を除きます。)を補助対象経費とします。
(補助対象経費)
専門家謝金、専門家旅費、研修費、旅費、機械装置等費、広報費、展示会等出展費、開発・取得費、雑役務費、借料、設備処分費、委託費又は外注費
(2)補助率
補助金の額は、助成対象者1人当たり100万円以内とします。
本事業の目的を達成するために必要となる次に掲げる経緯(融資に関する利子助成措置以外の国の補助事業の対象となった経費を除きます。)を補助対象経費とします。
(補助対象経費)
専門家謝金、専門家旅費、研修費、旅費、機械装置等費、広報費、展示会等出展費、開発・取得費、雑役務費、借料、設備処分費、委託費又は外注費
(2)補助率
補助金の額は、助成対象者1人当たり100万円以内とします。
5.経営発展に向けた取組内容
経営の法人化、新たな品種・作目・部門の導入、認証の取得、データを活用した経営の実践、就業規則の策定、経営管理の高度化、就業環境の改善、外部研修の受講、新たな販路の開拓、新商品の開発、省力化・省人化・業務の効率化、農畜産物等の品質の向上、農畜産物等の規格・出荷方法の改善、防災・減災の導入
6.提出書類
対象者は、経営発展に向けた取組内容を記載した経営発展計画(様式第2号)を作成し、7月29日(火曜日)までに下記まで提出してください。
7.その他
書類の提出にあたっては、経営継承・発展等支援事業補助金事務局(全国農業会議所)の公募要領等も参考とすること。
8.問合せ先・担当窓口
深川市役所経済・地域復興部農政課農政係
電話 0164-26-2255
ファクシミリ 0164-22-8134
メールアドレス nosei@city.fukagawa.lg.jp
電話 0164-26-2255
ファクシミリ 0164-22-8134
メールアドレス nosei@city.fukagawa.lg.jp
提出書類
関連リンク
問合わせ先・担当窓口
経済・地域振興部 農政課 農政係
- 電話:0164-26-2255
- ファクシミリ:0164-22-8134
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