農地の適正な管理のお願い

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農地法第2条の2(農地について権利を有する者の責務)では、「農地について所有権又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者は、当該農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保するようにしなければならない」として農地所有者等の責務を定めています。

 農地に雑草が繁茂するなど遊休荒廃化すると、火の不始末などによる火災が起きたり、野生鳥獣が住み着き、病害虫が発生したりする原因にもなります。また、水田の畦畔に伸びた雑草が、通行の妨げや見通しを悪くしていることがあり、近隣農作物への被害や周囲の土地所有者や住民などに迷惑がかかります。


 農地は一度荒れてしまうと、元の状態に戻すのに大きな労力と費用が発生するため、定期的に草刈りや耕起をするなど、農地の適正な維持・管理をお願いします。

耕作放棄地の発生防止について

 農業委員会では、耕作放棄地の発生防止のため、農地の利用状況調査を市内全域で毎年実施しています。
利用状況調査の結果、耕作放棄地と判断された場合には指導を行うこととなっています。
農地をお持ちのかたは適正な管理をしていただき、耕作放棄地の発生防止にご協力いただきますようお願いいたします。

問合わせ先・担当窓口

農業委員会事務局 農地振興係