農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく農地の売買・賃貸について

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 農業経営基盤強化促進法の改正に伴い、市町村による農用地利用集積計画は廃止され、新たに定めることができなくなります。(農用地利用集積計画で設定された賃貸借期間は満了するまで有効
 今後「地域計画」を策定した市町村における農地の売買・賃借は、原則として中間管理機構である北海道農業公社を経由し、また農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく、農用地利用集積等促進計画が公告されることにより、北海道農業公社を経由した売買、貸借を行うことができます。
 実際に農地を賃借・売買を希望される方で、あっせん(利用調整)を希望される方は、北海道農業公社や農業委員会による要件がありますので、地区担当農業委員または農業委員会事務局へお問い合わせください。
※農地法第3条の売買・賃借も従前どおり行うことができます。

手続・申請

 各地区の農業委員、又は下記担当窓口へのあっせんの申し出をしてください。
申出に基づき、各地区で調整が行われます。

問合わせ先・担当窓口

農業委員会事務局 農地振興係