福祉除雪サービス申請の受付
最終更新日:
自力で除雪ができない高齢者世帯や身体障がい者世帯などで低所得世帯を対象に、冬期間でも安心して生活をするための福祉除雪サービスを実施しています。
道路除雪車通過後の門口をふさいだ置き雪の処理(門口等除雪)や玄関先や窓・吸排気管の周辺などの除雪(家周り等除雪)について、サービスの利用を希望する方は申請をお願いします。
また、希望により門口から住宅玄関先までの敷地内通路の除雪なども行います。
申請の受付、相談等につきましては社会福祉課福祉庶務係にお問い合わせ下さい。
道路除雪車通過後の門口をふさいだ置き雪の処理(門口等除雪)や玄関先や窓・吸排気管の周辺などの除雪(家周り等除雪)について、サービスの利用を希望する方は申請をお願いします。
また、希望により門口から住宅玄関先までの敷地内通路の除雪なども行います。
申請の受付、相談等につきましては社会福祉課福祉庶務係にお問い合わせ下さい。
サービスの内容
(1)門口等除雪サービス
・門口除雪
居住している住宅の門口で、おおむね幅1.5メートル(除雪重機を用いる場合は幅約3メートル)以内を除雪
・敷地内通路除雪
門口から住宅玄関先までの敷地内通路で、おおむね幅1.5メートル(除雪重機を用いる場合は幅約3メートル)、長さ10メートル以内を除雪(10メートル以上の通路は対象外、敷地内に雪置き場が必要)
(2)家周り等除雪サービス
・家周り除雪
対象者住宅の玄関先や窓・吸排気管周辺等の家周りの除雪
・屋根の雪下ろし等
屋根の雪下ろし(敷地内に雪置き場が必要)や除雪重機による排雪
対象者など
対象者
・70歳以上の高齢者世帯
・重度身体障がい者世帯(1級・2級)
・母子世帯(小学生までの子のいる世帯)
・病弱世帯(疾病などの理由で除雪作業が困難と判断できる場合)
のいずれかで、かつ世帯の総収入が生活保護基準額の1.3倍以内の世帯。
・重度身体障がい者世帯(1級・2級)
・母子世帯(小学生までの子のいる世帯)
・病弱世帯(疾病などの理由で除雪作業が困難と判断できる場合)
のいずれかで、かつ世帯の総収入が生活保護基準額の1.3倍以内の世帯。
除雪期間
12月1日~翌年3月31日(降雪状況によっては、門口除雪のみ前後する場合があります)
利用者負担額
門口除雪及び家周り除雪及び敷地内通路除雪(自宅敷地内に雪の置き場がある場合に限る)は無料ですが、屋根の雪下ろしなどは有料となります。
※詳しくは社会福祉課福祉庶務係へお問い合わせください。
※詳しくは社会福祉課福祉庶務係へお問い合わせください。
手続・申請
社会福祉課福祉庶務係にご相談ください。
手続きに必要なもの
申請書、印鑑、令和6年度の世帯総収入のわかるもの(年金振込通知書等)。申請書は市役所 8番窓口 社会福祉課 福祉庶務係 受付窓口で用意しています。
申請先
福祉除雪サービスを希望される方は、市役所1階8番窓口社会福祉課福祉庶務係へ申請してください。
*相談は、電話で受け付けします。
*相談は、電話で受け付けします。
受付窓口住所・受付時間
住所:深川市2条17番17号 (深川市役所 1階 8番窓口 社会福祉課福祉庶務係)
受付時間:午前8時45分~午後5時(土・日・祝日・年末年始を除く)
受付時間:午前8時45分~午後5時(土・日・祝日・年末年始を除く)
問合わせ先・担当窓口
市民福祉部 社会福祉課 福祉庶務係
- 電話:0164-26-2144