顔認証マイナンバーカードの導入について

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 「顔認証マイナンバーカード」 とは、高齢者やそのご家族、福祉施設等から、暗証番号の設定や管理に不安があるとのご意見があることを踏まえ、これらの方々が安心してカードを取得し、利用できるよう、利用者証明用電子証明書の利用に係る本人確認方法を機器による顔認証又は目視による顔確認に限定し、暗証番号の設定を不要としたマイナンバーカードです。

「顔認証マイナンバーカード」への変更方法

変更を希望する場合、本人又は代理人が市窓口で手続を行います。
・ 即日反映されます。
・ 医療機関等において外見上区別できるよう、カードの追記欄に「顔認証」と記載されます。
・ 通常カードから顔認証カード、顔認証カードから通常カードいずれの設定の切り替えも可能です。
 

顔認証マイナンバーカードで利用できる/できないサービス

○利用できるサービス
・健康保険証としての利用
※訪問診療等においては、令和6年10月以降に顔認証マイナンバーカードが利用できるようになる予定です。
・券面の顔写真や記載事項を用いた本人確認書類としての利用
 

×利用できないサービス
以下のような暗証番号の入力が必要なサービスには利用できません。
・マイナポータル
・各種証明書のコンビニ交付
・各種オンライン手続
・オンライン診療・オンライン服薬指導における健康保険証としての利用

 

問合わせ先・担当窓口

市民福祉部 市民生活課 戸籍住民係