マイナンバーの通知カードの廃止
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法律の改正により、マイナンバーの通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。出生などにより新たにマイナンバーが付番されるかたには「個人番号通知書」を送付します。
すでにマイナンバーが付番されているかたのマイナンバーの確認方法
マイナンバーは、次のいずれかの方法により確認できます。
- マイナンバー入りの住民票等を申請する。
- マイナンバーカードを確認する。(マイナンバーカードは、申請から交付まで1か月程度かかります)
- マイナンバーの通知カードを確認する。(通知カードに記載されている住所や氏名などが住民票と同じ場合のみ、マイナンバーを証明する書類として使用することができます)
交付された通知カードの取り扱い
- 通知カードを紛失した場合は、紛失届を市役所(市民課戸籍住民係)へ提出してください。
- マイナンバーカードを申請した場合は、マイナンバーカードを交付する際に、通知カードを回収します。
- 通知カードに記載されている住所や氏名などの券面事項の変更手続きは廃止されました。
個人番号通知書の取り扱い
- 個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類として使用することはできません。
- 個人番号通知書の記載事項の変更や紛失等による再交付の手続きはできませんので、大切に保管してください。
問合わせ先・担当窓口
市民福祉部 市民生活課 戸籍住民係
- 電話:0164-26-2123
- ファクシミリ:0164-22-8134
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