マイナンバーの「通知カード」と「マイナンバーカード(個人番号カード)」
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このページでは、マイナンバーの「通知カード」と「マイナンバーカード(個人番号カード)」についてお知らせします。
通知カード(令和2年5月25日に廃止されました)
- 通知カードは紙製のカードで、1人1人異なる12桁のマイナンバーの他、住所、氏名、生年月日、性別等が記載されており、透かし等の偽造防止技術が施されています。
- 通知カードは社会保障、税、災害対策における各種手続きにおいて、マイナンバーを証明する書類として利用できますが、その際は通知カードに加えて運転免許証や旅券等の本人確認書類が必要となります。
- 通知カードが廃止となっても、通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票と一致している場合は、マイナンバーを証明する書類として引き続きご利用いただけますので、紛失しないように大切に保管してください。
- 通知カードを自宅で紛失した場合は紛失届を市役所(市民生活課戸籍住民係)に提出してください。なお、自宅以外で紛失した場合は警察への届出が必要となります。
- 通知カードの再発行はできませんので予めご了承ください。
注意事項
「通知カード」は、顔写真がないため本人確認書類とはなりません。
マイナンバーカード(個人番号カード)
希望するかたは、マイナンバーカード(個人番号カード)が取得できます。
- マイナンバーカード(個人番号カード)には、氏名・住所・生年月日・性別・個人番号・有効期間等が記載され、本人確認書類として利用できます。
- e-Tax等の電子申請等が行える電子証明書が搭載されます。
- 初回発行手数料は無料です(電子証明書代含む)。
- マイナンバーカード(個人番号カード)は大切に保管してください。再発行手数料は1,000円(電子証明書再発行手数料200円を含む)です。
注意事項
- 住民基本台帳カードとマイナンバーカード(個人番号カード)との重複所持はできません。
- 有効期限は、発行日から10回目(発行時18歳未満は5回目)の誕生日までになります。
- 「マイナンバーカード(個人番号カード)」を取得した以降に、住所が変わるときは住所変更手続きの際に「マイナンバーカード(個人番号カード)」を忘れずにお持ちください。
マイナンバーカード(個人番号カード)の申請方法
マイナンバーカード(個人番号カード)は、次のいずれかの方法で申請できます。
郵便で申請
- 「通知カード」の送付時(平成27年11月)に同封されていた申請書を使用するか、市役所の窓口で新たに申請書を受け取って申請してください。
- 申請書に本人の顔写真(6カ月以内に撮影したもの)を貼り、返信用封筒に入れて郵便ポストへ投函する。下部に添付の様式を利用すると、郵送料がかかりません。また、平成27年11月以降に通知カードとともに送付された返信用封筒は、差出有効期限が過ぎていても郵送料はかかりませんので、そのまま使用してください。
- 市役所からハガキで「交付通知書」が届くので、市役所(市民生活課戸籍住民係)の窓口で受け取る。(免許証など本人確認書類が必要です)
オンラインでの申請
- スマートフォンなどで顔写真を撮影し、インターネット申請用サイトで、申請書に書かれているQRコードを読み取るか、申請書IDを入力し、オンラインで申請する。
- 市役所からハガキで「交付通知書」が届くので、市役所(市民生活課戸籍住民係)の窓口で受け取る。
受取時に必要な書類
郵送申請・オンライン申請共通、1から4すべて必要です。
- マイナンバー(個人番号)の「通知カード」 (お持ちのかたのみ)
- 本人確認書類(運転免許証・写真付き住基カード・在留カード・身体障害者手帳・パスポート等のうち1点、お持ちでない場合は、保険証・介護保険証・年金手帳・学生証等から2点)
- 住基カード(お持ちのかたのみ)
- マイナンバーカード(個人番号カード)の準備ができたことを知らせる「交付通知書」(ハガキ)
注意事項
- 「マイナンバーカード(個人番号カード)」は、国の機関(地方公共団体情報システム機構)で作成されるため、市役所窓口での即日交付はできませんのでご注意ください。
- カードの受取りは、原則として「本人」に限ります。
- 入院、施設入所など、やむを得ない理由により本人が窓口で受け取ることが困難な場合は、代理人による受取が可能です。その場合は、入院等の事実を証する書類や申請者と代理人の本人確認書類が必要です。
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは
マイナンバー制度の概要は、下記のページに掲載しています。
問合わせ先・担当窓口
市民福祉部 市民生活課 戸籍住民係
- 電話:0164-26-2123
- ファクシミリ:0164-22-8134
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