平成27年4月1日よりフロン排出抑制法が施行(北海道)
最終更新日:
フロン排出抑制法の施行について
オゾン層の破壊と地球温暖化の原因となるフロン類の排出抑制を一層強化するため、フロン類の製造、使用、廃棄に至る包括的な規制措置を講じる「フロン排出抑制法」(改正フロン回収・破壊法)が4月1日より施行されます。
フロン類(HFC、HCFC、CFC)が冷媒として使用されている業務用冷凍冷蔵・空調機器の管理者(機器の所有者等)には、冷媒漏えい防止のための機器の点検、漏えい時の修理、修理なしでの充塡の原則禁止、機器整備の結果の記録・保存等が義務づけられます。
制度の詳細、問い合わせ先につきましては下記のホームページ等をご覧ください。
問い合わせ先 北海道空知(総合)振興局環境生活課 (0126-20-0041)
北海道環境生活部地球温暖化対策室(011-204-5189)
問合わせ先・担当窓口
市民福祉部 市民生活課 環境衛生係
- 電話:0164-26-2444
- ファクシミリ:0164-22-8134
- お問い合わせフォーム