市・道民税の税額控除

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 税額控除は、所得控除が税率を乗じる前の所得金額から一定の金額を控除するものであるのに対し、課税所得金額に税率を乗じて算出した税額から次の金額を控除するものです。

配当控除

 株式の配当などの配当所得があり、総合課税での申告を選択された場合は、その金額に次の率を乗じた金額が市道民税所得割額から差し引かれます。
区分ごとの配当控除表
区分(所得金額等)
課税総所得金額等が
1,000万円以下の部分 
課税総所得金額等が
1,000万円以下の部分 
課税総所得金額等が
1,000万円超の部分  
課税総所得金額等が
1,000万円超の部分
区分(税目) 市民税  道民税 市民税  道民税
利益の配当等   1.6%  1.2%  0.8%  0.6%
証券投資信託等(外貨建等以外) 0.8%  0.6%  0.4%  0.3%
証券投資信託等(外貨建等)     
0.4% 0.3% 0.2%  0.15%
 ※配当などの種類によっては、配当控除の適用がない場合があります。

外国税額控除

外国で得た所得について、その国の所得税などを納めているときは、一定の方法により、その外国税額が税額から差し引かれます。

住宅借入金等特別税額控除

 前年分の所得税において、平成21年から令和7年までの入居に係る住宅借入金等特別控除の適用を受けた場合、次の1から2を控除した金額(所得税の課税総所得金額等の5%(97,500円を限度)を超える場合には当該金額)に、市民税5分の3、道民税5分の2を乗じた金額
 ただし、居住年が平成26年4月からから令和3年12月までにあって、特定取得に該当する場合には、上記「5%」を「7%」、「97,500円」を「136,500円」とした金額。

  1. 前年分の所得税に係る住宅借入金等特別控除額(特定増改築等または平成19年・20年の居住年に係る住宅借入金等の金額を有する場合には、当該金額がなかったものとして計算した金額)
  2. 前年分の所得税の額(住宅借入金等特別控除等適用前の金額)

寄附金税額控除

住民税における寄附金税額控除の対象となる寄附金を支出した場合、納税者の調整控除適用後の所得割の額から、次の算式により計算した金額を控除する
イ 次の1と2のいずれか低い方の金額から2千円を差し引いた額の10%を控除する
  1. 都道府県、市町村、または特別区に対する寄附金、都道府県共同募金会、または日本赤十字社の支部に対する寄附金もしくは住所地の道府県、または市町村が条例で定めたものの合計額
  2. 総所得金額等の合計額の30%
ロ 上記イの1の都道府県、市町村、または特別区に対する寄附金に限り、住民税の所得割の20%を上限にその金額から2千円を差し引いた額の90%〜44.055%の特例控除額を加算

その他・備考

市・道民税の改正については、「市・道民税の主な改正内容」の項目をご覧ください。

問合わせ先・担当窓口

企画総務部 税務財政課 課税係

  • 電話:0164-26-2622 (財政係)/0164-26-2166 (課税係)/0164-26-2236 (納税係)
  • ファクシミリ:0164-22-8134
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