市・道民税の所得金額
最終更新日:
所得金額は、所得の種類(10種類)に応じてそれぞれ前年中の収入金額から、その収入を得るために要した経費などを差し引いて算定します。
※以下の文書には、数式や記号が含まれております。
所得の種類
- 利子所得(公債、社債、預貯金などの利子)
- 収入金額=利子所得の金額
- 配当所得(株式や出資の配当など)
- 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額
- 不動産所得(地代、家賃など)
- 収入金額-必要経費=不動産所得の金額
- 事業所得(事業をしている場合に生じる所得)
- 収入金額-必要経費=事業所得の金額
- 給与所得(給与、賞与、賃金など)
- 収入金額-給与所得控除額-特定支出控除額=給与所得の金額
- 退職所得(退職金、一時恩給など)
- (収入金額-退職所得控除額)×2分の1=退職所得の金額
- 山林所得(山林を売った場合に生じる所得)
- 収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得の金額
- 譲渡所得(土地、建物などの資産を売った場合に生じる所得)
- 土地建物:収入金額-(取得費・譲渡費用)=譲渡所得の金額
- 株式等:収入金額-(取得費・譲渡費用・借入金利子等)=譲渡所得の金額
- その他:収入金額-(取得費・譲渡費用)-特別控除額=譲渡所得の金額
- 一時所得(賞金、懸賞当選金、保険の満期受取金など)
- (収入金額-必要経費-特別控除=一時所得の金額
- 雑所得(厚生年金、恩給などの公的年金等、上記の種類にあてはまらない所得)
- 公的年金等:収入金額-公的年金等控除額=公的年金等に係る雑所得の金額
- 公的年金等以外:収入金額-必要経費=雑所得の金額
※一時所得の総所得金額に算入する一時所得の金額は2分の1の額になります。
※山林所得、その他の譲渡所得、一時所得の特別控除額は、50万円{「収入金額-必要経費」又は「収入金額-(取得費・譲渡費用)」の金額が50万円未満の場合はその金額}です。
給与所得
給与所得については、必要経費にかわるものとして給与所得控除額を差し引き、次の表のとおり収入金額に応じ、給与所得を算出します。
収入金額 | 給与所得額 |
---|---|
0円~550,999円 | 0円 |
551,000円~1,618,999円 | 収入金額-550,000円 |
1,619,000円~1,619,999円 | 1,069,000円 |
1,620,000円~1,621,999円 | 1,070,000円 |
1,622,000円~1,623,999円 | 1,072,000円 |
1,624,000円~1,627,999円 | 1,074,000円 |
1,628,000円~1,799,999円 | 収入金額÷4(千円未満切捨)×2.4+10万円 |
1,800,000円~3,599,999円 | 収入金額÷4(千円未満切捨)×2.8-8万円 |
3,600,000円~6,599,999円 | 収入金額÷4(千円未満切捨)×3.2-44万円 |
6,600,000円~8,499,999円 | 収入金額×0.9-110万円 |
8,500,000円~ | 収入金額-195万円 |
- 収入金額が660万円未満の場合は、簡易給与所得表により給与所得の金額を求めることになっていますので、上記の表で算出する額と若干異なる場合があります。
公的年金等に係る雑所得
公的年金等(国民年金、厚生年金、各種共済年金等)の受給者については、収入金額から下表で求められた額が公的年金等の雑所得です。
公的年金等に係る雑所得の速算表(令和3年度課税分)
年金以外の所得が1,000万円超の年金受給者の控除額は下記のとおり逓減されます。
年金収入の合計額 |
65歳未満
雑(公的年金)所得金額
|
65歳以上
雑(公的年金)所得金額
|
0円~1,299,999円 | 収入金額-600,000円 | 収入金額-1,100,000円 |
1,300,000円~3,299,999円 | 収入金額×75%-275,000円 | |
3,300,000円~4,099,999円 | 収入金額×75%-275,000円 | |
4,100,000円~7,699,999円 | 収入金額×85%-685,000円 | |
7,700,000円~9,999,999円 | 収入金額×95%-1,455,000円 | |
10,000,000円~ | 収入金額-1,955,000円 |
年金以外の所得が1,000万円超の年金受給者の控除額は下記のとおり逓減されます。
他の所得が1,000万円超 | -10万円 |
他の所得が2,000万円超 | -20万円 |
所得金額調整控除
1. 給与等の収入金額が850万円を超える場合
各所得金額の合計額から10万円(10万円に満たない場合はその額)控除した残額が給与所得の金額から控除されます。
下記のいずれかに要件を満たす場合には、所得金額調整控除額={(給与等の収入金額-850万円)×0.1}
- 本人が特別障害者に該当する人。
- 23歳未満の扶養親族を有する人。
- 特別障害者である同一生計配偶者、または扶養親族を有する人。
各所得金額の合計額から10万円(10万円に満たない場合はその額)控除した残額が給与所得の金額から控除されます。
その他・備考
市・道民税の改正については、「市・道民税の主な改正内容」の項目をご覧ください。
問合わせ先・担当窓口
企画総務部 税務財政課 課税係
- 電話:0164-26-2622 (財政係)/0164-26-2166 (課税係)/0164-26-2236 (納税係)
- ファクシミリ:0164-22-8134
- お問い合わせフォーム