上場株式等の所得に関する市・道民税申告不要制度

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上場株式等の配当所得等及び譲渡所得に係る課税方式(総合課税・申告分離課税・申告不要制度)について、所得税と市・道民税(住民税)で異なる課税方式を選択することができます。これにより、例えば所得税では「申告分離課税」を選択し、市・道民税では「申告不要制度」を選択することが可能です。 

制度の概要

選択できる課税方式

「上場株式等の配当所得等」については、総合課税、申告分離課税、申告不要制度の3つの課税方式から、所得税と市・道民税とで異なる課税方式を選択できます。
「特定公社債等の利子所得等」及び「上場株式等の譲渡所得等」については、申告分離課税、申告不要制度の2つの課税方式から、所得税と市・道民税とで異なる課税方式を選択できます。
所得の種類と選択できる課税方式
所得の種類 選択できる課税方式
上場株式等の配当所得等
 総合課税
申告分離課税
申告不要制度
特定公社債等の利子所得等
申告分離課税
申告不要制度
上場株式等の譲渡所得等
申告分離課税
申告不要制度
(注意1)上場株式等の譲渡所得等について申告不要制度が選択できるのは、源泉徴収ありの特定口座で運用している場合です。
(注意2)総合課税や申告分離課税を選択すると、合計所得金額の計算上、当該選択した所得を含めて計算することとなり、国民健康保険など各種行政サービスを受ける際の所得判定に影響する場合があります。

申告の方法

所得税確定申告の際に、確定申告書第二表「住民税・事業税に関する事項」欄の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」に〇(丸印)を付けて申告することにより、市・道民税の申告不要制度の選択ができます。
また、市民税・道民税申告書により申告することも可能です。詳細はお問い合わせください。

申告期限

当該年度の申告期限(所得の生じた年の翌年3月15日)までに申告してください。納税通知書送達後の申告により課税方式を選択することはできません。

課税方式を所得税と一致させる措置について(令和6年度からの予定)

令和4年度税制改正の大綱において、令和6年度分以後の住民税については、所要の経過措置を講じつつ特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式を所得税と一致させる措置を講ずることとされました。 これにより、所得税と異なる課税方式を選択できるのは令和5年度分の市・道民税までとなる見込みです。

問合わせ先・担当窓口

企画総務部 税務財政課 課税係

  • 電話:0164-26-2622 (財政係)/0164-26-2166 (課税係)/0164-26-2236 (納税係)
  • ファクシミリ:0164-22-8134
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