防火・防災管理者及び消防計画等の届出について

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概要

防火・防災管理者選任(解任)届出書について

一定規模以上の防火対象物においては、権原を有する者は、資格を有する者の中から防火管理者を選任しなければなりません。また、一定規模以上の大規模な防火対象物等においては、資格を有する者の中から防災管理者を選任しなければなりません。
選任(解任)した場合は、遅滞なくその旨を消防署長に届出なければなりません。

消防計画作成(変更)届出書について

管理権原者から選任された防火管理者及び防災管理者は、管理権原者の指示を受けて消防計画を作成し、遅滞なくその旨を消防署長に届出なければなりません。また、管理権原者や防火管理者及び防災管理者の変更、建物の増改築など実情に変化が生じた場合は、その旨を消防署長に届出なければなりません。

統括防火・防災管理者選任(解任)届出書について

一定規模以上の建物で、その所有者やテナント等で管理権原が分かれている場合、建物全体の防火・防災管理体制を強化するため、各管理権原者は、統括防火・防災管理者を協議によって選任しなければなりません。
選任(解任)した場合は、遅滞なくその旨を消防署長に届出なければなりません。

全体についての消防計画作成(変更)届出書について

統括防火・防災管理者は、建物全体についての防火・防災に関する消防計画を作成し、遅滞なくその旨を消防署長に届出なければなりません。また、実情に変化が生じた場合も、その旨を消防署長に届出なければなりません。

届出に必要となる書類等(正副2部提出)

  1. 防火・防災管理者選任(解任)届出書

    防火管理者・防災管理者の資格を証する書面(修了証等)の写しを添付して下さい。

  2. 消防計画作成(変更)届出書

    消防計画書を添付して下さい。

  3. 統括防火・防災管理者選任(解任)届出書

    届出を行う管理権原者一覧及び防火管理者・防災管理者の資格を証する書面(修了証等)の写しを添付して下さい。

  4. 全体についての消防計画作成(変更)届出書

    全体における消防計画書を添付して下さい。

関連書類

問合わせ先・担当窓口

深川消防署 予防課 予防係