すべての飲食店に消火器の設置が義務付けされます
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2016年12月22日に糸魚川市で発生した大規模火災を受け、今まで消防法令で消火器の設置義務がなかった延べ面積150平方メートル未満の飲食店にも、2019年10月1日から消火器の設置が義務付けられます。
飲食店で、つぎの全てに該当する場合は、消防法施行令第10条に基づき消火器の設置が義務付けられます。
飲食店で、つぎの全てに該当する場合は、消防法施行令第10条に基づき消火器の設置が義務付けられます。
- 建物の延べ面積が150平方メートル未満
- 業として飲食物を提供するため、こんろなどの火を使用する設備または器具を設けている
※建物全体の面積が150平方メートル以上の場合は、従前から設置が必要です。また、こんろなどの火を使用する設備または器具に、防炎上有効な措置(自動消火装置など)が講じられている場合は、消火器の設置が必要ありません。
今回の消防法令の改正により、新たに設置した消火器は、消防法第17条の3の3に基づき6カ月ごとに点検し、1年に1回消防署に報告することが義務となります。
今回の消防法令の改正により、新たに設置した消火器は、消防法第17条の3の3に基づき6カ月ごとに点検し、1年に1回消防署に報告することが義務となります。
- 機器点検:6カ月に1回
- 点検報告:1年に1回(飲食店を営む市町村の消防宛て)
関連書類
問合わせ先・担当窓口
深川消防署 予防課 予防係
- 住所:深川市8条10番20号
- 電話:0164-22-2814
- ファクシミリ:0164-22-6216
- メールアドレス:f119somu@atlas.plala.or.jp