防火・防災管理者及び消防計画等の届出について
最終更新日:
概要
防火・防災管理者選任(解任)届出書について
一定規模以上の防火対象物においては、権原を有する者は、資格を有する者の中から防火管理者を選任しなければなりません。また、一定規模以上の大規模な防火対象物等においては、資格を有する者の中から防災管理者を選任しなければなりません。
選任(解任)した場合は、遅滞なくその旨を消防署長に届出なければなりません。
選任(解任)した場合は、遅滞なくその旨を消防署長に届出なければなりません。
消防計画作成(変更)届出書について
管理権原者から選任された防火管理者及び防災管理者は、管理権原者の指示を受けて消防計画を作成し、遅滞なくその旨を消防署長に届出なければなりません。また、管理権原者や防火管理者及び防災管理者の変更、建物の増改築など実情に変化が生じた場合は、その旨を消防署長に届出なければなりません。
統括防火・防災管理者選任(解任)届出書について
一定規模以上の建物で、その所有者やテナント等で管理権原が分かれている場合、建物全体の防火・防災管理体制を強化するため、各管理権原者は、統括防火・防災管理者を協議によって選任しなければなりません。
選任(解任)した場合は、遅滞なくその旨を消防署長に届出なければなりません。
選任(解任)した場合は、遅滞なくその旨を消防署長に届出なければなりません。
全体についての消防計画作成(変更)届出書について
統括防火・防災管理者は、建物全体についての防火・防災に関する消防計画を作成し、遅滞なくその旨を消防署長に届出なければなりません。また、実情に変化が生じた場合も、その旨を消防署長に届出なければなりません。
届出に必要となる書類等(正副2部提出)
- 防火・防災管理者選任(解任)届出書
防火管理者・防災管理者の資格を証する書面(修了証等)の写しを添付して下さい。
- 消防計画作成(変更)届出書
消防計画書を添付して下さい。
- 統括防火・防災管理者選任(解任)届出書
届出を行う管理権原者一覧及び防火管理者・防災管理者の資格を証する書面(修了証等)の写しを添付して下さい。
- 全体についての消防計画作成(変更)届出書
全体における消防計画書を添付して下さい。
関連書類
問合わせ先・担当窓口
深川消防署 予防課 予防係
- 電話:0164-22-2814
- ファクシミリ:0164-22-6216
- メールアドレス:f119syo-yobo@bz03.plala.or.jp