消防法令違反対象物の公表制度
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深川市では、2019年4月1日から違反対象物公表制度を開始しました。
本制度は、重大な消防法令違反のある市内の建物をホームページにおいて公表するものです。
本制度は、重大な消防法令違反のある市内の建物をホームページにおいて公表するものです。
公表の対象となる建物
- 集会場や飲食店、物品販売店、宿泊施設など不特定多数のかたが利用する建物
- 病院や社会福祉施設など自力で避難することが困難なかたが利用する建物
公表の対象となる違反内容
建物の用途により義務付けられている次の設備が設置されていないもの
- 屋内消火栓設備
- スプリンクラー設備
- 自動火災報知設備
違反対象物の公表
現在、深川市内で公表の対象となる防火対象物はありません。
建物を所有・管理しているかたへ
所有・管理する建物で次のようなことを行う場合、新たに消防用設備などの設置が必要になることがありますので、事前に相談してください。
- 建物の用途を飲食店や物品販売店、社会福祉施設などに変更する場合
- 増築や改築、隣接する建物と接続する場合
- 窓や扉を閉鎖する場合
関連書類
問合わせ先・担当窓口
深川消防署 予防課 予防係
- 住所:深川市8条10番20号
- 電話:0164-22-2814
- ファクシミリ:0164-22-6216
- お問い合わせフォーム