催しにおける対象火気器具等の取扱い及び露店等の開設に係る届出について
最終更新日:
概要
催しにおける消火器の準備!
祭礼、縁日、花火大会、展示会その他多数の者の集合する催しに際して、対象火気器具等を使用する場合は、迅速な初期消火と被害拡大防止の観点から消火器を準備した上で使用することを義務付けます。
対象火気器具等とは?
火を使用する器具、液体燃料・固体燃料・気体燃料を使用する器具及び電気を熱源とする器具です。
【具体例】
グリドル、ガスコンロ、ストーブ、バーベキューコンロ
【具体例】
グリドル、ガスコンロ、ストーブ、バーベキューコンロ
対象となる催し
一時的に一定の場所に不特定多数の人が集まることにより混乱が生じ、火災が発生した場合に危険性が高まる催し、具体的には、祭礼、縁日、花火大会、展示会等の一定の社会的広がりを有するものを対象とします。
したがって、近親者によるバーベキュー等の相互に面識がある者が集まる催し等は対象となりません。
したがって、近親者によるバーベキュー等の相互に面識がある者が集まる催し等は対象となりません。
対象火気器具等を使用する露店等を開設しようとする場合の届出
祭礼、縁日、花火大会、展示会その他多数の者の集合する催しに際して、対象火気器具等を使用する露店等を開設しようとする場合について、事前に届出を義務付けます。
届出を行う者
届出を行う者は、「露店等を開設しようとする者」とします。
ただし、一つの催しに複数の対象火気器具等を使用する露店等が開設される場合には、個々の露店主がそれぞれ個別に深川地区消防組合消防長(消防署長)に対して届出を行うのではなく、当該催しの主催者、施設の管理者、露店等の開設を統括する者等が取りまとめて消防長(消防署長)に届出を行うこともできます。
ただし、一つの催しに複数の対象火気器具等を使用する露店等が開設される場合には、個々の露店主がそれぞれ個別に深川地区消防組合消防長(消防署長)に対して届出を行うのではなく、当該催しの主催者、施設の管理者、露店等の開設を統括する者等が取りまとめて消防長(消防署長)に届出を行うこともできます。
対象者
露店を開設しようとする者
手続・申請
届出書は担当窓口または、下記関係書類から「露店等の開設届出書」をご利用ください。
関連書類
問合わせ先・担当窓口
深川消防署 予防課 予防係
- 電話:0164-22-2814
- ファクシミリ:0164-22-6216
- メールアドレス:f119somu@atlas.plala.or.jp