低未利用土地等確認書の発行について

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 令和2年度税制改正において、低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するため「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置」が新たに創設されました。

特例措置の概要

 個人が令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に要件を満たした譲渡で、譲渡価格が500万円以下の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
 この特例措置による特別控除を受けるためには、確定申告に低未利用土地等が存する市区町村が発行する『低未利用土地等確認書』の添付が必要となります。
 特例措置の詳細な内容については、下記リンク先の国土交通省ホームページをご参照ください。

低未利用土地等確認書の発行

 確認書の発行にあたっては、提出書類から申請に係る土地等が都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地等であることや、当該申請に係る低未利用土地等の譲渡後の利用及び譲渡の年の1月1日において当該低未利用土地等の所有期間が5年を超えることについて確認を行います。
 確認書の発行を希望する方は、下記の「提出書類及び確認事項等一覧表」をご確認いただき、必要書類を添付して都市建設課計画係へ1部提出してください。

その他留意事項

  1. 申請・交付に関する手数料はかかりません。
  2. 申請書の提出から確認書の交付まで通常1週間から2週間程度要します。添付書類の不備等によってはこれより日数を要する場合がありますので、あらかじめ余裕をもって申請してください。
  3. 提出された書類は返却しません。添付書類が必要な場合は事前にコピーをお願いします。
  4. 「低未利用土地等確認書」は特例措置を確約するものではございません。他の要件を満たしていないときは、特例措置が適用されない場合もありますので、ご留意ください。

問合わせ先・担当窓口

建設水道部 都市建設課 計画係