深川市立地適正化計画に係る届出制度について

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 深川市立地適正化計画では、都市機能を集約し、生活サービスの効率的な提供を図る「都市機能誘導区域」及び「都市機能誘導施設」と、一定の人口密度を維持するエリアとして「居住誘導区域」を定めています。
 深川市立地適正化計画を令和3年3月1日に公表しましたので、都市機能及び居住それぞれの誘導区域内外において、特定の建築等の行為を行おうとする場合に、事前に深川市長へ届出が必要です。

計画の概要

 深川市立地適正化計画の内容については、下記リンク先に掲載しておりますのでご参照ください。

届出制度の概要

 都市機能誘導区域内外や居住誘導区域外において、届出の対象となる開発行為または建築等の行為を行う場合、行為に着手する30日前までに深川市長(都市建設課)へ届出が必要となります。
 詳細は、下記『深川市立地適正化計画に基づく届出制度の手引き』をご参照ください。

居住誘導区域外における届出について

 居住誘導区域外において、下記に記載の届出対象行為である開発行為または建築等の行為を行う場合は、着手前に深川市長へ届出が必要となります。

対象区域及び行為

対象区域及び行為の詳細表
対象区域 居住誘導区域外(都市計画区域外を除く)
対象行為
(開発行為)
  • 3戸以上の住宅の建築目的で行う開発行為
  • 1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
対象行為
(建築等の行為)
  • 建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
  • 3戸以上の住宅を新築しようとする場合

居住誘導区域図

届出に必要な書類

届出に必要な書類一覧表
対象行為 届出様式 添付書類
開発行為 様式第10
  • 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域の周辺の公共施設を表示する図面(縮尺1/1,000以上)
  • 設計図(土地利用計画図等、縮尺1/100以上)
  • その他参考となる事項を記載した図面
建築等の行為 様式第11
  • 敷地内における建築物の位置を表示する図面(縮尺1/100以上)
  • 建築物の2面以上の立面図及び各階平面図(縮尺1/50以上)
上記2つの届出内容の変更 様式第12
  • 変更内容を示す上記の図面

提出時期

対象行為である開発行為・建築等の行為に着手する30日前まで

都市機能誘導区域外における届出について

 都市機能誘導区域外において、下記に記載の都市機能誘導施設を有する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為または建築等の行為を行う場合は、着手前に深川市長へ届出が必要となります。

対象区域及び行為

対象区域及び行為の詳細表
対象区域 都市機能誘導区域外 (都市計画区域外を除く)
対象行為
(開発行為)
  • 誘導施設を有する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
対象行為
(建築等の行為)
  • 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
  • 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
  • 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合

都市機能誘導区域図

都市機能誘導施設一覧

届出に必要な書類

届出に必要な書類一覧表
対象行為 届出様式 添付書類
開発行為 様式第18
  • 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面(縮尺1/1,000以上)
  • 設計図(土地利用計画図等、縮尺1/100以上)
  • その他参考となる事項を記載した図面
建築等の行為 様式第19
  • 敷地内における建築物の位置を表示する図面(縮尺1/100以上)
  • 建築物の立面図及び各階平面図(縮尺1/50以上)
  • その他参考となる事項を記載した図面
上記2つの届出内容の変更 様式第20
  • 変更内容を示す上記図面

提出時期

対象行為である開発行為・建築等の行為に着手する30日前まで

都市機能誘導区域内における届出について

 都市機能誘導区域内に立地している都市機能誘導施設を休止又は廃止する場合は、事前に深川市長への届出が必要となります。

対象区域及び行為

対象区域及び行為の詳細表
対象区域 都市機能誘導区域内
対象行為
  • 都市機能誘導施設の休止
  • 都市機能誘導施設の廃止

届出に必要な書類

届出に必要な書類一覧表
届出様式 添付図書
様式第21 位置図

提出時期

都市機能誘導施設を休廃止する30日前まで

問合わせ先・担当窓口

建設水道部 都市建設課 計画係