都市計画用途地域
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深川市の用途地域は、昭和40年にはじめて指定して以降、数次にわたる変更を行い現在に至っていますが、市街地形態の多様化に伴なう住環境の保護等を目的とした平成4年度の都市計画法及び建築基準法の改正により、用途地域の種類が8種類から12種類になりました。
これを受けて市は、より住みよい豊かなまちづくりを目指して用途地域の見直しを行いました。(平成7年9月21日 市告示第98号)
その後、深川駅北地区は、『深川駅北土地区画整理事業』の進捗に伴い、将来の土地利用構想などを勘案した、用途地域を変更しました。(平成23年2月28日 市告示第42号)
また、深川市の都市計画区域は、市街化区域及び市街化調整区域の設定をしていません。区域区分非設定区域内となります。
これを受けて市は、より住みよい豊かなまちづくりを目指して用途地域の見直しを行いました。(平成7年9月21日 市告示第98号)
その後、深川駅北地区は、『深川駅北土地区画整理事業』の進捗に伴い、将来の土地利用構想などを勘案した、用途地域を変更しました。(平成23年2月28日 市告示第42号)
また、深川市の都市計画区域は、市街化区域及び市街化調整区域の設定をしていません。区域区分非設定区域内となります。
用途地域とは
人口や産業が集中しさまぎまな活動が行われる市街地域を自然にまかせておくと、いろいろの用途や形態、規模の建物が無秩序に混在し騒音や悪臭、日照防害など、生活環境が悪化するばかりでなく、生活・交通・災害など都市機能も混乱し、住みにくく不便な街になってしまいます。
そこで、都市計画法を基本によりよい住環境を確保すべく、お互いに守るべき最低限のルールを決めたものが用途地域です。
用途地域は、都市計画法等により決定しますがこの内容は建築基準法で定められています。
それぞれの地域を定めることにより、道路・公園・下水道など基本的な諸事業を推進し、健康でうるおいのあるまちづくりを進めていきます。
深川市の用途地域は、11種類の指定を行なっています。
各地域の内容は下記「都市計画用途地域の項目」のとおりです。
そこで、都市計画法を基本によりよい住環境を確保すべく、お互いに守るべき最低限のルールを決めたものが用途地域です。
用途地域は、都市計画法等により決定しますがこの内容は建築基準法で定められています。
それぞれの地域を定めることにより、道路・公園・下水道など基本的な諸事業を推進し、健康でうるおいのあるまちづくりを進めていきます。
深川市の用途地域は、11種類の指定を行なっています。
各地域の内容は下記「都市計画用途地域の項目」のとおりです。
都市計画区域内の建物の新築、改築、増築をしようとする場合は今まで同様、市を経由して知事に申請書を提出し、建築確認を受けなければなりません。
用途地域が決まると、その制限に反する建物は確認を受けることができません。
しかし、建物の用途が用途地域に反する場合でも、それが地域の環境や利便を害するおそれがない建物であるとき、または公益上やむを得ないものであるときは、周辺住民など利害関係人について公開の聴聞を行い、建築審査会の同意を得たうえで、特別に許可を受けることができる場合があります。
なお、既存の建物で用途地域が決められたとき、その制限に反することになる、いわゆる既存不適格建築物については、建ペい率や容積率の限度以内である限り従前の床面積の1.2倍まで増改築することができます。
用途地域が決まると、その制限に反する建物は確認を受けることができません。
しかし、建物の用途が用途地域に反する場合でも、それが地域の環境や利便を害するおそれがない建物であるとき、または公益上やむを得ないものであるときは、周辺住民など利害関係人について公開の聴聞を行い、建築審査会の同意を得たうえで、特別に許可を受けることができる場合があります。
なお、既存の建物で用途地域が決められたとき、その制限に反することになる、いわゆる既存不適格建築物については、建ペい率や容積率の限度以内である限り従前の床面積の1.2倍まで増改築することができます。
利用制限
本ホームページで提供する都市計画情報は、都市計画その他の内容を証明するものではありません。
あくまでも参考図としてご利用ください。
正確な情報が必要な場合は、担当窓口で都市計画図を確認して下さい。
表示・掲載している都市計画図は、閲覧のみの利用となります。
印刷やコピーなどの複製を伴う利用はできません。
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正確な情報が必要な場合は、担当窓口で都市計画図を確認して下さい。
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関連書類
都市計画用途地域の項目
問合わせ先・担当窓口
建設水道部 都市建設課 計画係
- 電話:0164-26-2304
- ファクシミリ:0164-22-8134
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