深川都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
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深川都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の見直しについて(第2回定時見直し)
北海道で見直しが進められておりました、『深川都市計画区域の整備、開発及び保全の方針』について、見直しが完了し、変更されましたのでお知らせします。
・令和元年10月18日 北海道告示第697号:定時見直し
※変更後の計画書及び新旧対照表、方針付図については、下記関連書類よりご参照ください。
整備、開発及び保全の方針とは
「整備、開発及び保全の方針」(以下「整開保」と言います。)は、都市計画法第6条の2の規定に基づく、都市計画区域全域を対象とした、都道府県が一市町村を超える広域的見地から定める都市計画の基本的な方針です。
都市計画相互間のきめ細かい調整を図り、都市計画の総合性及び一体性を確保するために次のものを定めます。
都市計画相互間のきめ細かい調整を図り、都市計画の総合性及び一体性を確保するために次のものを定めます。
- 都市の目標
- 市街化区域と市街化調整区域との区分(以下「区域区分」と言います。)の決定の有無及び当該区域区分を定めるときはその方針(深川市は区域区分を定めていません。道内で定めている都市計画区域は札幌圏・旭川圏など10圏域です。)
- 土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針
- 土地利用:住居系・商業系・工業系・沿道サービス系
- 都市施設の整備:道路・公園緑地・河川・下水道・ごみ処理施設など
- 市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針:駅周辺の土地区画整理事業など
都市計画の体系図
この他の詳細については北海道のホームページ「都市計画課のページ(都市計画・開発許可・景観・屋外広告物などの施策・情報) 」でご覧いただけます。
策定の経緯
過去は、区域区分が定められた都市計画区域にのみ策定されていた整開保ですが、平成12年5月19日公布の都市計画法の改正(平成13年5月18日施行)により、全ての都市計画区域において定めるべき基本的なマスタープランとされました。
法改正以前の区域区分の指定にあたっては、人口10万人規模の都市などの条件がありましたが、法改正後は、区域区分の必要性を整開保において判断する仕組みとなっています。
整開保は、概ね20年後の都市像を目標に設定し、区域区分を定めない都市計画区域については、おおよそ10年毎に見直すこととされています。
法改正以前の区域区分の指定にあたっては、人口10万人規模の都市などの条件がありましたが、法改正後は、区域区分の必要性を整開保において判断する仕組みとなっています。
整開保は、概ね20年後の都市像を目標に設定し、区域区分を定めない都市計画区域については、おおよそ10年毎に見直すこととされています。
策定の状況
- 平成16年 1月 9日 北海道告示第22号:当初決定
- 平成22年 7月 6日 北海道告示第532号:定時見直し
- 令和元年10月18日 北海道告示第697号:定時見直し
このページで使用している用語について
都市計画区域
一体の都市として総合的に整備、開発及び保全する必要がある区域として都道府県が指定するもので、必ずしも行政区域単位で考えられるものではありません。
深川都市計画区域は一已・深川・広里音江地域の一部2,249ヘクタールが指定されています。
札幌圏都市計画区域(札幌市・江別市・北広島市・石狩市・小樽市の一部)など複数の行政区域にまたがって指定されている場合もあります。
深川都市計画区域は一已・深川・広里音江地域の一部2,249ヘクタールが指定されています。
札幌圏都市計画区域(札幌市・江別市・北広島市・石狩市・小樽市の一部)など複数の行政区域にまたがって指定されている場合もあります。
市街化区域
すでに市街地を形成している区域及び概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域です。
市街化調整区域
市街化を抑制すべき区域です。
区域区分を定めない都市計画区域
市街化区域及び市街化調整区域を定めない都市計画区域のことを指し、一般に「非線引き都市計画区域」(略して非線引き)と呼ばれます。
関連書類
問合わせ先・担当窓口
建設水道部 都市建設課 計画係
- 電話:0164-26-2304
- ファクシミリ:0164-22-8134
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