児童扶養手当について
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父母の離婚等により、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立促進に寄与するための制度です。
支給について
支給額(令和6年4月から)
全部支給
- 1子(本体額):45,500円
- 2子加算額:10,750円
- 3子加算額:6,450円
一部支給
- 1子(本体額):45,490円から10,740円
- 2子加算額:10,740円から5,380円
- 3子以降加算額:6,440円から3,230円
(全国消費者物価指数の変動に応じて手当額が改正されました。)
支払時期
5月(3月・4月分)、7月(5月・6月分)、9月(7月・8月分)、11月(9月・10月分)、1月(11月・12月分)、3月(1月・2月分)に支払となります。
なお、認定請求のあった翌月分からの支給となります。
支払日は原則奇数月の11日ですが、土・日・祝日に当たる場合は、直前の金融機関営業日になります。
なお、認定請求のあった翌月分からの支給となります。
支払日は原則奇数月の11日ですが、土・日・祝日に当たる場合は、直前の金融機関営業日になります。
対象者
児童(18才に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童、または障害のある20才までの児童)を養育している父又は母や、父又は母にかわって児童を養育している人に支給されます。
また、所得額により支給制限があります。
なお、所得額には、父又は母及び児童が受取った養育費の8割相当額を加えます。
また、所得額により支給制限があります。
なお、所得額には、父又は母及び児童が受取った養育費の8割相当額を加えます。
支給要件
- 父母の離婚後、父または母と生計を同じくしていない児童(事実婚を含む)
- 父または母が死亡した児童(遺族年金を受給できない場合)
- 父または母に重度の障がい(国民年金の障害等級1級程度)がある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 母が婚姻によらないで(未婚)出生した児童
負担額
なし
手続・申請
申請者と必ず面談を行い、その面接中に申請手続き等説明してから認定請求書を提出していただきます。
手続きに必要なもの
申請者の支給要件によって添付書類が異なりますので、くわしくは面接時に説明いたします。
オンラインでの手続について
◎マイナンバーカードを利用して、オンラインでの提出が可能です。
詳細は以下のPDFデータをご確認ください。
申請・請求書類等の不備(記載漏れ)がある場合やシステム障害等により正常な情報が得られない場合、情報連携を行うことができないため、必要書類の提出を求めることがありますのでご注意ください。
詳細は以下のPDFデータをご確認ください。
申請・請求書類等の不備(記載漏れ)がある場合やシステム障害等により正常な情報が得られない場合、情報連携を行うことができないため、必要書類の提出を求めることがありますのでご注意ください。
その他・備考
※毎年8月に支給要件を審査するための現況届の提出が必要です。これは、受給資格のあるかた全員(手当が全部停止のかたも含む)が届出をしなければなりません。この届けを出さないと継続して手当を受けることができません。また、2年間届出をしないと受給資格がなくなります。
※所得制限などについては担当係までお問い合わせください。
※所得制限などについては担当係までお問い合わせください。
問合わせ先・担当窓口
市民福祉部 健康・子ども課 子育て支援係
- 電話:0164-26-2237
- ファクシミリ:0164-22-8134
- お問い合わせフォーム