受動喫煙防止対策

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「望まない受動喫煙」をなくすため、施設等の類型ごとに喫煙の規制を定めた「健康増進法の一部を改正する法律」が2018年7月25日に公布されました。2020年4月1日からは全面施行となり、事業所、飲食店等、多数の者が利用する施設は原則屋内禁煙となりました。

改正の趣旨・考え方

今回の健康増進法の改正は、望まない受動喫煙の防止を図るため、特に健康影響が大きい子ども、患者の皆さんに配慮し、多くの方が利用する施設の区分に応じ、施設の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、管理者の方が講ずべき措置等について定めたものです。
 基本的な考え方は、以下の3点です。

(1)望まない受動喫煙をなくす
  受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において受動
  喫煙にさらされることを望まない方がそのような状況に置かれることのないようにします。

(2)受動喫煙による健康影響が大きい子供、患者等に特に配慮
  20歳未満の方や患者の皆さんは受動喫煙により受ける健康影響が大きいことから、こうした方々
  が主たる利用者となる施設・屋外は、受動喫煙対策を徹底します。

(3)施設の類型・場所ごとに対策を実施
  主たる利用者の違いや受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じて、施設の類型や場所
  ごとに、禁煙措置や喫煙場所の特定を行います。また、施設への表示を義務付けます。なお、
  既存の飲食店のうち、経営規模が小さい事業者が運営する店舗は、経過措置が適用されます。

各施設の受動喫煙防止対策について

多数のかたが利用する施設について、区分に応じて受動喫煙を防止する措置が必要です。
詳しくは下記をご覧ください。
○第一種施設
 第一種施設とは、多数のかたが利用する施設のうち、学校・病院・児童福祉施設その他の受動喫煙により健康を損なうおそれが高いかたが主として利用する施設として政令で定めるものならびに地方公共団体の行政機関の庁舎をいう。
○第二種施設
 第二種施設とは、第一種施設および喫煙目的施設(※)を除いた施設のうち、事業所・飲食店・商業施設などの多数のかたが利用する施設をいう。 
※バーや、たばこ販売店、公衆喫煙所など、喫煙をサービスの目的とする施設

深川市の公共施設における受動喫煙対策

本市では、健康増進法の改正を機に公共施設における受動喫煙対策を強化しています。
各公共施設の防止対策は、添付の一覧をご覧ください。

国が実施する支援事業

事業所における受動喫煙防止対策を推進することを目的とした助成事業があります。

・受動喫煙防止対策助成金
 対 象:労災保険の適用を受ける事業主(中小企業事業主)の方
 問合先:厚生労働省北海道労働局
・生衛業受動喫煙防止対策助成金
 対 象:労災保険の適用を受けない生衛業者(一人親方等)の方
 問合先:北海道生活衛生営業指導センター

受動喫煙防止対策に関する情報

受動喫煙防止対策について、詳しくは下記の北海道のホームページや厚生労働省のホームページをご覧ください。

問合わせ先・担当窓口

市民福祉部 健康・子ども課 健康推進係