児童手当について
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児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するため、児童を養育している方に支給する制度です。
児童手当制度のご案内
児童手当を受給するには申請が必要です。
健康福祉センター(デ・アイ)では、児童手当制度のご案内パンフレットを配布しています。
健康福祉センター(デ・アイ)では、児童手当制度のご案内パンフレットを配布しています。
オンラインでの手続について
◎マイナンバーカードを利用して、オンラインでの提出が可能です。
詳細は以下のPDFデータを確認ください。
申請・請求書類等の不備(記載漏れ)がある場合やシステム障害等により正常な情報が得られない場合、情報連携を行うことができないため、必要書類の提出を求めることがありますのでご注意ください。
詳細は以下のPDFデータを確認ください。
申請・請求書類等の不備(記載漏れ)がある場合やシステム障害等により正常な情報が得られない場合、情報連携を行うことができないため、必要書類の提出を求めることがありますのでご注意ください。
手当の支給、支払時期について
- 6月、10月、2月に、それぞれ前月分までを口座に振り込みします。
- 中学校修了(15歳に達した日以後の最初の3月31日)までの短期留学中の場合等を除く国内に居住する子どもが対象です。
- 所得制限を設けておりますので、一定以上の所得がある世帯は、支給額を制限される場合があります。
- 児童手当は、請求した月の翌月分からが支給対象となります。転入されたかた、子どもを出産したかたについては、早めに請求の手続きをしてください。(出生の翌月に請求した場合でも、出生日の翌日から15日以内に請求すれば出生の翌月から支給されます。)
支給月額と所得制限について
支給月額
区分 |
所得制限限度額未満の受給者 |
所得制限限度額以上、 所得上限限度額未満の 受給者 |
所得上限限度額を 超えた受給者 |
0~3歳未満 | 15,000円(一律) | 5,000円(一律) |
0円 |
3歳~小学校修了前 | 10,000円(第3子以降は15,000円(注1)) | ||
中学生 | 10,000円 |
(注1) 児童福祉施設入所児童(里親委託を含む)場合 10,000円
※ 児童が18歳到達後最初の3月31日を過ぎると、児童手当制度上は児童の数に数えません。
※ 令和4年10月支給分より所得上限限度額が設けられています。
所得制限
扶養親族等の数 |
所得制限限度額 | 所得上限限度額 | ||
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
|
0人 | 622.0 | 833.3 | 858.0 | 1,071.0 |
1人 | 660.0 | 875.6 | 896.0 | 1,124.0 |
2人 | 698.0 | 917.8 | 934.0 | 1,162.0 |
3人 | 736.0 | 960.0 | 972.0 | 1,200.0 |
4人 | 774.0 | 1,002.0 | 1,010.0 | 1,238.0 |
5人 | 812.0 | 1,040.0 | 1,048.0 | 1,276.0 |
※ 受給者が施設、里親の場合、所得制限は適用されません。
※ 所得制限は受給者(所得の高い方)が対象で、世帯合算した所得ではありません。
児童手当関係届出・手続一覧
新規で児童手当を申請するとき
- 認定請求書
- 健康保険被保険者証の写し等(厚生年金等の被用者年金の加入が確認出来るもの)
- 振込口座通帳の写し等
- 別居監護申出書(養育児童と別居の場合必要)
- 受給者、配偶者のマイナンバーカード(マイナンバー通知カード+本人確認書類若しくはマイナンバーが記載された住民票の写し+本人確認書類で代用可) ※ マイナンバーが記入されていない場合やシステム障害等により正常な情報が得られない場合、情報連携を行うことができないため、必要書類(課税証明書等)の提出を求めることがありますのでご注意ください。
その他提出が必要なとき
児童手当・特例給付 認定請求書 | 児童手当を受給するために提出が必要です。 |
児童手当・特例給付 受給事由消滅届 | 受給者が児童と別居することになった場合や、転出した場合に必要です。 |
児童手当・特例給付 額改定認定請求書 | 生計が別になった場合、出生し監護する児童が増えた場合に必要です。 |
児童手当・特例給付 別居監護申立書 | 受給者と児童の住所が違う場合(単身赴任の場合など)に必要です。 |
年金加入証明書 | ※必要な場合があります。詳しくは下記のダウンロード、年金加入証明書をクリックしてください。 |
受給者確認のための質問票 | 児童手当を支給するための質問票です。 |
児童手当・特例給付に係る書類はこちらからダウンロードできます。
現況届について
現況届とは、毎年6月に現況を確認し、児童手当を引き続き受けるための要件を満たしているか確認するためのものです。
児童手当法の改正に基づき、深川市では、受給者の現況を公募等で確認することで、現況届の提出を不要としています。
ただし、下記に該当する受給者の方は、提出が必要になります。
児童手当法の改正に基づき、深川市では、受給者の現況を公募等で確認することで、現況届の提出を不要としています。
ただし、下記に該当する受給者の方は、提出が必要になります。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が深川市と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他、深川市から提出の案内があった方
寄附の申出について
児童手当の全部又は一部の支給を受けずに、これを深川市に寄附し、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するために活かしてほしいという場合、簡便に寄附を行う手続きもありますので、お問い合わせください。
なお、寄附の申出は、支払期月ごとの前月20日までにご連絡をお願いします。
なお、寄附の申出は、支払期月ごとの前月20日までにご連絡をお願いします。
その他・備考
- 公務員(独立行政法人の職員を除く)のかたは勤務先から手当が支給されますので勤務先で手続きしてください。
- 児童養護施設に入所している子ども等については、施設の設置者等に支給する形で手当が支給されます。
- 未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)に対して、父母と同様の要件で手当が支給されます。
- 父母が離婚協議中により別居している場合は、児童と同居している方に児童手当を支給します。(※単身赴任による別居は除く。)
- 受給状況に変更があった場合(氏名や住所の変更。世帯内での要件児童の転居や転出など)、届出が必要ですので、市窓口までお問い合わせください。
問合わせ先・担当窓口
市民福祉部 健康・子ども課 子ども家庭係
- 住所:深川市2条17番3号
- 電話:0164-26-2237
- ファクシミリ:0164-23-0800
- お問い合わせフォーム