地域生活支援事業(日常生活用具)

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在宅で日常生活に支障をきたしている重度身体障がい者(障がい児)などに対して、日常生活の便宜を図るための用具を給付します。(障がいの区分・等級などにより給付制限があります)

給付の内容

  • 対象になる用具:特殊寝台、入浴補助用具、移動・移乗支援用具、透析液加温器、ネブライザー等
  • 対象者
    • 肢体不自由、視覚障がい、聴覚障がい、内部障がいのあるかたで身体障害者手帳(1級または2級)の交付を受けているかた。
    • 知的障がいのあるかたで療育手帳(A判定)の交付を受けているかた。
  • 負担額:利用者負担は、原則として定率(1割)となっています。ただし、世帯の所得に応じて負担上限月額を設定。

手続・申請

  • 手続きに必要なもの(窓口の場合)
   ◦身体障害者手帳(療育手帳)
   ◦印鑑
   ◦販売業者の見積書
   ◦世帯の収入が分かる資料の写し      
  • 手続きに必要なもの(郵送の場合)
   ◦申請書(印鑑を押したもの)
   ◦同意書(印鑑を押したもの)
   ◦販売業者の見積書
   ◦身体障害者手帳(療育手帳)の写し
   ◦世帯の収入が分かる資料の写し
                                          
  ※世帯の収入が分かる資料に関しては、前年度の市町村民税の納税通知書の写しをご用意して下さい。                                                        
   課税・非課税どちらの場合でも、年金収入(障害・遺族)、手当(特別障害者・障害児福祉・特別児童手当)等の収入が
   ある場合は、証書・振込通知書の写しを添付して下さい。                  
  • その他・備考:申請書・同意書の様式は担当窓口で用意しているほか、郵送による交付申請を希望される方は、下記からダウンロードできますので、印刷してお使いください。        

申請書類

問合わせ先・担当窓口

市民福祉部 社会福祉課 障がい福祉係