代理人による住民異動の届出

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本人または世帯主や同一世帯員が、住所などの異動届出に来庁できない場合、本人に代わって、代理人が届出をすることができます。

代理人とは

法定代理人

本人以外の世帯主や15歳以上の同一世帯員がいない場合には、つぎの当てはまる法定代理人が届出をしてください。

  • 親権者
申請者本人が20歳未満の場合、本人に代わって身分上及び財産上の監督保護・教育を内容とする権利義務を有するかたです。 
  • 未成年後見人
申請者本人が20歳未満の場合で、親権者がいないとき、または、親権者が管理権(財産に関する権限)を有しないときに後見となるかたです。
  • 成年後見人
申請者本人が成年被後見人の場合で、本人に代わって法律行為を行うかた、または本人による法律行為を補助するかたです。
 
※15歳未満のかたや、成年被後見人が届出をする場合は、申請者本人と法定代理人がそろって来庁する必要があります。

任意代理人

法定代理人以外の代理人は、任意代理人となります。

代理人が手続きする場合に必要なもの

代理人による住民異動の届出の際には、各届出に必要とされる書類のほかに、つぎのものが必要となります。

1 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード・官公署が発行した免許証・パスポートなどで本人の顔写真付きのものなど)

2-(1)法定代理人の場合
戸籍、登記事項証明書など身分関係や資格が分かる書類
2-(2)任意代理人の場合
委任状

問合わせ先・担当窓口

納内支所

  • 電話:0164-24-2111

多度志支所

  • 電話:0164-27-2211

市民福祉部 市民生活課 戸籍住民係