代理人による住民異動の届出
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本人または世帯主や同一世帯員が、住所などの異動届出に来庁できない場合、本人に代わって、代理人が届出をすることができます。
代理人とは
法定代理人
本人以外の世帯主や15歳以上の同一世帯員がいない場合には、つぎの当てはまる法定代理人が届出をしてください。
- 親権者
申請者本人が20歳未満の場合、本人に代わって身分上及び財産上の監督保護・教育を内容とする権利義務を有するかたです。
- 未成年後見人
申請者本人が20歳未満の場合で、親権者がいないとき、または、親権者が管理権(財産に関する権限)を有しないときに後見となるかたです。
- 成年後見人
申請者本人が成年被後見人の場合で、本人に代わって法律行為を行うかた、または本人による法律行為を補助するかたです。
※15歳未満のかたや、成年被後見人が届出をする場合は、申請者本人と法定代理人がそろって来庁する必要があります。
任意代理人
法定代理人以外の代理人は、任意代理人となります。
代理人が手続きする場合に必要なもの
代理人による住民異動の届出の際には、各届出に必要とされる書類のほかに、つぎのものが必要となります。
1 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード・官公署が発行した免許証・パスポートなどで本人の顔写真付きのものなど)
2-(1)法定代理人の場合
1 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード・官公署が発行した免許証・パスポートなどで本人の顔写真付きのものなど)
2-(1)法定代理人の場合
戸籍、登記事項証明書など身分関係や資格が分かる書類
2-(2)任意代理人の場合
委任状
問合わせ先・担当窓口
納内支所
- 電話:0164-24-2111
多度志支所
- 電話:0164-27-2211
市民福祉部 市民生活課 戸籍住民係
- 電話:0164-26-2123
- ファクシミリ:0164-22-8134
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