郵送で転出証明書を請求するとき
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引っ越しをする前、既に引っ越しをしてしまい窓口に来ることができないかたは、郵送で転出証明書を請求することができます。
対象者
- 事情があり窓口で転出の手続きができないかた
- 既に深川市から移転してしまったかた
負担額
無料
手続・申請
転出証明書交付申請
- 転出する日の14日前から転出する日までに郵送で転出証明書の交付申請をしてください。
- 既に引っ越しをしてしまったときは、郵送で転出証明書の交付申請をしてください。
手続きに必要なもの
- 転出証明書交付申請書
- 返信用の封筒(住所・宛名を記載し切手を貼ったもの)
- 本人確認できる身分証明書
- 官公署が発行した本人の顔写真付きのもの(例:マイナンバーカード、運転免許証など)の写し
その他・備考
移動した日から14日以内に、住所地の市区町村役場へ転入の届け出をしてください。
問合わせ先・担当窓口
納内支所
- 電話:0164-24-2111
多度志支所
- 電話:0164-27-2211
市民福祉部 市民生活課 戸籍住民係
- 電話:0164-26-2123
- ファクシミリ:0164-22-8134
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