市内へ転入したとき
最終更新日:
深川市に住みはじめてから14日以内に転入の届け出をしてください。
(※14日を過ぎた場合も必ず届け出をしてください。)
(※14日を過ぎた場合も必ず届け出をしてください。)
対象者
深川市に転入したかた
負担額
ありません。
手続・申請
転入届
新しく住所を定めた日から14日以内に届け出してください。
新しく住所を定めた日から14日以内に届け出してください。
手続きに必要なもの
- 転出証明書(前住所地で発行されたもの)
- 本人確認できるもの(マイナンバーカード・官公署が発行した免許証・パスポートなどで本人の顔写真つきのもの。顔写真つきの免許証などをお持ちでないかたは健康保険証・年金手帳など)
※代理人(本人または世帯主や同一世帯員以外のかた)による届出となる場合は、代理人の本人確認書類のほかに、本人からの委任状が必要です。
- 市外からの転入で、前住所地に特例(付記)転出の届け出をされたかたはマイナンバーカードをお持ちください。 (カードの暗証番号が必要です)
問合わせ先・担当窓口
納内支所
- 電話:0164-24-2111
多度志支所
- 電話:0164-27-2211
市民福祉部 市民生活課 戸籍住民係
- 電話:0164-26-2123
- ファクシミリ:0164-22-8134
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