監査

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監査委員の役割

  監査委員は、主に財務事務の執行や経営に係る事業の管理を監査するために設置された独任制の執行機関で、監査委員の監査は、これらの事務の適法性・能率性の確保を図る観点から行われています。
 ※独任制…監査委員が一人一人独立して職務を行うことです。

監査委員

 識見監査委員
 金山 泰明(かなやま やすあき)平成28年10月3日就任
議選監査委員
 眞島 秀樹(ましま ひでき)令和5年7月24日就任

監査基準

  深川地区消防組合監査委員処務運営規程第5条の規定により、深川市監査基準を準用し監査を行います。

監査計画

  監査基準に基づき、監査計画を策定し監査を行います。

監査報告書等

監査結果報告書

  地方自治法第292条において準用する同法第199条第4項及び第7項の規定に基づき、財務に関する事務及び経営する事業の管理状況について監査を実施しましたので、同条第9項の規定により監査結果を公表します。

決算審査意見書

  地方自治法第292条において準用する同法第233条第2項の規定に基づき、組合管理者から審査に付された歳入歳出決算書及び事項別明細書等の決算付属書類について、関係法令に準拠して調製されているか、計数等に誤りがないかなどの審査を実施し、組合管理者に審査意見を提出しました。

問合わせ先・担当窓口

消防本部 総務課

  • 住所:深川市8条10番20号
  • 電話:0164-22-3160
  • ファクシミリ:0164-23-3312