屋外広告物に関すること

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建築基準法による工作物に該当しない広告物についても、「屋外広告物法」による規制があります。
「屋外広告物」とは、次の要件をすべて満たしているものをいいます。
  1. 常時又は一定の期間継続して表示されるもの
  2. 屋外で表示されるもの
  3. 公衆に表示されるもの
  4. 看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの
屋外広告物を掲出される場合は、空知総合振興局長(または知事)の許可が必要です。許可期間は3年以内です(広告物の種類によって1カ月、3カ月や1年以内の場合もあります。)。

対象者

屋外広告物を表示、設置者

負担額

申請にあたっては許可申請手数料が必要です。

手続・申請

許可申請
屋外広告物を掲出される場合は、空知総合振興局長(または知事)の許可が必要です。

変更及び継続

許可を受けた後に許可の内容に変更を加え、又は広告物を改造若しくは移転しようとするときは改めて許可を受けてください。
許可期間満了後更に表示等する場合は、期限満了前に継続許可申請をしてください。

問合わせ先・担当窓口

北海道空知総合振興局札幌建設管理部建設行政室建設指導課主査(まちづくり)

  • 住所:郵便番号 068-8558 岩見沢市8条西5丁目
  • 電話:0126-20-0069(直通)

建設水道部 建築住宅課 建築係