深川市 低炭素建築物 コーナー

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低炭素建築物とは

都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第54条第1項の基準に適合すると所管行政庁に認められた建築物を言います。
低炭素建築物の新築等をしようとする方は、当該建築物の新築等に関する計画(低炭素建築物新築等計画)を作成し、所管行政庁へ認定を申請することができます。
なお、計画の認定を受けた建築物には、国が定めた支援制度等を受けることができます。
※支援制度等の概要・詳細については、国土交通省のHPにてご確認ください。

所管行政庁とは

建築基準法に定める特定行政庁(北海道)と限定特定行政庁(深川市)のことです。
(建築確認申請を行う行政庁と同じです。)

認定の申請先は

  1. 建築基準法第6条第1項第2号の一部及び3号に該当する住宅は、深川市長宛てです。
  2. 1以外の住宅は、北海道知事宛てです。

申請の受付は

全ての申請書の受付は、深川市建設水道部建築住宅課建築係で行います。

認定基準・認定手続きは

  1. 深川市長が認定する計画に関する認定基準、認定手続きは、下記の「深川市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱」をご覧下さい。
※認定申請にあたっては、事前の登録住宅性能評価機関が行う技術的審査を受けていただき、認定申請書に登録住宅性能評価機関が発行する適合証を添付することとなりますので、技術的審査に関する手続きについて、各登録住宅性能評価機関へもお問い合わせください。

申請手続きの流れ

【1】申請先が深川市長の場合

申請先が深川市長の場合のイメージ画像

【2】申請先が北海道知事の場合

申請先が北海道知事の場合のイメージ画像
技術的審査に関する登録住宅性能評価機関の情報は、社団法人 住宅性能評価・表示協会のホームページをご覧ください。
  • 社団法人 住宅性能評価・表示協会(登録住宅性能評価機関情報が掲載されています)
  • 国土交通省 低炭素建築物認定制度関連情報(法律・概要等が掲載されています)

認定申請手数料(深川市長が認定する場合)


【ア 住戸単位の申請の場合】
認定申請を行う住戸の戸数に応じた棟単位の金額
認定申請する住宅の戸数 手数料
1戸のもの 7,600円
2戸以上5戸以内のもの 12,900円
6戸以上のもの 20,400円

【イ 共同住戸において住棟単位の申請の場合】
共同住宅の総戸数において【ア 住戸単位の申請の場合】に係る手数料の額に下記の手数料を加えた金額
共同住宅の共用部分の面積 手数料
100平米以内のもの 12,900円

【ウ 非住宅建築物の申請の場合】
建築物の延べ床面積に応じた金額
延べ床面積 手数料
300平米以内のもの 12,900円

 
※都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第2項の申し出をする場合は、確認申請手数料応分の金額を加算した額となります。
※また、登録住宅性能評価機関の技術的審査に要する費用は、別途、申請者から登録住宅性能評価機関へお支払い下さい。

ご注意

認定を受けようとする住宅は、認定申請をする前に工事に着手することはできません。(申請後の着工となります。)

問合わせ先・担当窓口

建設水道部 建築住宅課 建築係