深川市 低炭素建築物 コーナー
最終更新日:
低炭素建築物とは
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第54条第1項の基準に適合すると所管行政庁に認められた建築物を言います。
低炭素建築物の新築等をしようとする方は、当該建築物の新築等に関する計画(低炭素建築物新築等計画)を作成し、所管行政庁へ認定を申請することができます。
なお、計画の認定を受けた建築物には、国が定めた支援制度等を受けることができます。
※支援制度等の概要・詳細については、国土交通省のHPにてご確認ください。
所管行政庁とは
建築基準法に定める特定行政庁(北海道)と限定特定行政庁(深川市)となります。
(建築確認申請を行う行政庁と同じです。)
(建築確認申請を行う行政庁と同じです。)
認定の申請先は
- 建築基準法第6条第1項第4号に該当する住宅は、深川市長となります。
- 1以外の住宅は、北海道知事となります。
申請の受付は
全ての申請書の受付は、深川市建設水道部建築住宅課建築係で行うこととなります。
認定基準・認定手続きは
- 深川市長が認定する計画に関する認定基準、認定手続きは、下記の「深川市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱」をご覧下さい。
- 北海道知事が認定する計画に関する認定基準、認定手続きは、「北海道低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱」ご覧下さい。
申請手続きの流れ
【1】申請先が深川市長の場合
【2】申請先が北海道知事の場合
技術的審査に関する登録住宅性能評価機関の情報は、社団法人 住宅性能評価・表示協会のホームページをご覧ください。
- 社団法人 住宅性能評価・表示協会(登録住宅性能評価機関情報が掲載されています)
- 国土交通省 低炭素建築物認定制度関連情報(法律・概要等が掲載されています)
認定申請手数料(深川市長が認定する場合)
【ア 住戸単位の申請の場合】
認定申請を行う住戸の戸数に応じた棟単位の金額
認定申請する住宅の戸数 | 手数料 |
1戸のもの | 7,600円 |
2戸以上5戸以内のもの | 12,900円 |
6戸以上のもの | 20,400円 |
【イ 共同住戸において住棟単位の申請の場合】
共同住宅の総戸数において【ア 住戸単位の申請の場合】に係る手数料の額に下記の手数料を加えた金額
共同住宅の共用部分の面積 | 手数料 |
100平米以内のもの | 12,900円 |
【ウ 非住宅建築物の申請の場合】
建築物の延べ床面積に応じた金額
延べ床面積 | 手数料 |
300平米以内のもの | 12,900円 |
300平米を超えるもの | 32,500円 |
※都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第2項の申し出をする場合は、確認申請手数料応分の金額を加算した額となります。
※また、登録住宅性能評価機関の技術的審査に要する費用は、別途、申請者から登録住宅性能評価機関へお支払い下さい。
※北海道知事が認定する場合の認定手数料は、「北海道低炭素建築物コーナー」をご覧ください。
※また、登録住宅性能評価機関の技術的審査に要する費用は、別途、申請者から登録住宅性能評価機関へお支払い下さい。
※北海道知事が認定する場合の認定手数料は、「北海道低炭素建築物コーナー」をご覧ください。
ご注意
認定を受けようとする住宅は、認定申請をする前に工事に着手することはできません。(申請後の着工となります。)
問合わせ先・担当窓口
建設水道部 建築住宅課 建築係
- 電話:0164-26-2323
- ファクシミリ:0164-22-8134
- お問い合わせフォーム