確認申請の手続きに関すること
最終更新日:
建築物の用途、構造、規模により建築物を4区分し、その工事種別と建築場所により、確認の要否が以下のとおり定められています。
また、これらの建物の設計及び工事監理は、建築士の資格が必要です。
また、これらの建物の設計及び工事監理は、建築士の資格が必要です。
用語の説明
- 特殊建築物とは…映画館・病院・診療所・ホテル・旅館・寄宿舎・共同住宅・学校・物販店舗・百貨店・キャバレー・料理店・倉庫・自動車車庫などです。
- 建築とは…次の4区分のことをいいます。
- 新築…建築物のない敷地(さら地)に建築物を造る場合
- 増築…既に建築物の建っている敷地に、建築することによって面積が増加する場合
- 改築…建築物の全部若しくは一部を除却し、引き続き従前の用途、規模、構造が異ならない場合
- 移転…同一敷地内で建物を動かす場合(移転先に既存建物がある場合は増築となります)
確認の要否について
法6条1項各号の区分 | 建築物の種別 | 工事種別 | 確認を要する建築場所 | 所掌区分 | 手数料の納付方法 |
---|---|---|---|---|---|
1号 | 特殊建築物で床面積の合計が200平方メートルを超えるもの | 建築、大規模の修繕、大規模の模様替え | 全地域 | 北海道 (空知総合振興局) |
北海道収入証紙又は公金キャッシュレス |
2号 | 木造で次の条件を満たすもの
|
建築、大規模の修繕、大規模の模様替え | 全地域 | 北海道 (空知総合振興局) |
北海道収入証紙又は公金キャッシュレス |
3号 | 木造以外で次の条件を満たすもの
|
建築、大規模の修繕、大規模の模様替え | 全地域 | 北海道 (空知総合振興局) |
北海道収入証紙又は公金キャッシュレス |
4号 | 1号から3号以外のもの | 建築 | 都市計画区域 | 深川市 | 現金 |
工作物・建築設備等(同一敷地内の建築物が1号から3号に該当する場合は、全て北海道(空知総合振興局)で扱います)
法6条1項各号の区分 | 建築物の種別 | 工事種別 | 確認を要する建築場所 | 所掌区分 | 手数料の納付方法 |
---|---|---|---|---|---|
煙突・広告塔など | 高さ10メートルを超えるもの | 設置 | 全地域 | 北海道 (空知総合振興局) |
北海道収入証紙又は公金キャッシュレス |
鉄筋コンクリートの柱・鉄柱・木柱 | 高さ15メートルを超えるもの | 設置 | 全地域 | 北海道 (空知総合振興局) |
北海道収入証紙又は公金キャッシュレス |
高架水槽・サイロ・物見塔 | 高さ8メートルを超えるもの | 設置 | 全地域 | 北海道 (空知総合振興局) |
北海道収入証紙又は公金キャッシュレス |
遊戯施設・観光用昇降機等 | 全部 | 設置 | 全地域 | 北海道 (空知総合振興局) |
北海道収入証紙又は公金キャッシュレス |
製造施設・貯蔵施設等 | 全部 | 設置 | 全地域 | 北海道 (空知総合振興局) |
北海道収入証紙又は公金キャッシュレス |
建築設備・エレベータ等 | 1号から3号までの建築物に設置するもの | 設置 | 全地域 | 北海道 (空知総合振興局) |
北海道収入証紙又は公金キャッシュレス |
擁壁 | 高さ3メートルを超えるもので、建築物に付属するもの | 設置 | 全地域 | 北海道 (空知総合振興局) |
北海道収入証紙又は公金キャッシュレス |
煙突 | 高さ6メートルを超え、10メートル以下のもの | 設置 | 全地域 | 深川市 | 現金 |
広告塔など | 高さ4メートルを超え、10メートル以下のもの | 設置 | 全地域 | 深川市 | 現金 |
擁壁 | 高さ2メートルを超え、3メートル以下もので、建築物に付属するもの | 設置 | 全地域 | 深川市 | 現金 |
準防火地域外での増築、改築、移転で床面積10平方メートル以内のものは確認は不要です。
工事用仮設建築物は確認は不要です。
増築することによって、1号から3号の規模となる場合は、1号から3号の建築物として取り扱います。
用途を変更する場合も確認を要することがあります。
確認を要しない建築物であっても、敷地、構造及びその他の法律上の規定は受けますので、ご注意ください。
建築士の設計又は工事監理範囲
木造
区域又は建築用途 | 延べ面積 | 階数1 | 階数2 | 階数3 | 建物高さ13メートル 又は軒高9メートル以上 |
---|---|---|---|---|---|
なし | 100平方メートル以下 | 資格必要なし | 資格必要なし | 1級又は2級 | 1級 |
なし | 100平方メートルを超え、300平方メートル以下 | 1級・2級又は木造 | 1級・2級又は木造 | 1級又は2級 | 1級 |
なし | 300平方メートルを超え、1,000平方メートル以下 | 1級又は2級 | 1級又は2級 | 1級又は2級 | 1級 |
なし | 1,000平方メートルを超える | 1級又は2級 | 1級 | 1級 | 1級 |
準防火地域 | 50平方メートル以下 | 資格必要なし | 資格必要なし | 1級又は2級 | 1級 |
準防火地域 | 50平方メートルを超え、300平方メートル以下 | 1級・2級又は木造 | 1級・2級又は木造 | 1級又は2級 | 1級 |
準防火地域 | 50平方メートルを超え、300平方メートル以下 | 1級・2級又は木造 | 1級・2級又は木造 | 1級・2級又は木造 | 1級 |
準防火地域 | 1,000平方メートルを超える | 1級又は2級 | 1級 | 1級 | 1級 |
特殊建築物 | 30平方メートル以下 | 資格必要なし | 資格必要なし | 1級又は2級 | 1級 |
特殊建築物 | 30平方メートルを超え、300平方メートル以下 | 1級・2級又は木造 | 1級・2級又は木造 | 1級又は2級 | 1級 |
特殊建築物 | 300平方メートルを超え、500平方メートル以下 | 1級又は2級 | 1級又は2級 | 1級又は2級 | 1級 |
特殊建築物 | 500平方メートルを超える | 1級又は2級 | 1級 | 1級 | 1級 |
木造以外
区域又は建築用途 | 延べ面積 | 階数1 | 階数2 | 階数3 | 建物高さ13メートル 又は軒高9メートル以上 |
---|---|---|---|---|---|
なし | 30平方メートル以下 | 資格必要なし | 資格必要なし | 1級又は2級 | 1級 |
なし | 30平方メートルを超え、300平方メートル以下 | 1級又は2級 | 1級又は2級 | 1級又は2級 | 1級 |
なし | 300平方メートルを超える | 1級 | 1級 | 1級 | 1級 |
対象者
- 1号から3号の建築物を新築、増築、改築、移転、大規模の修繕及び大規模の模様替をされるかた
- 4号の建築物を新築、増築、改築、移転されるかた
- 工作物(煙突、広告塔、高架水槽、擁壁、遊技施設等)を築造されるかた
- 建築設備(昇降機等)を設けるかた
負担額
1号から3号建築物は北海道収入証紙又は公金キャッシュレスで、4号建築物は現金扱いとなります。
他の特定行政庁の申請手数料とは異なる場合がありますので、ご注意下さい。
計画変更の手数料については、変更に係る床面積の2分の1で算定します。
他の特定行政庁の申請手数料とは異なる場合がありますので、ご注意下さい。
建築物の床面積 | 確認申請・計画通知手数料 | 完了検査・完了通知手数料 |
---|---|---|
30平方メートル以内 | 12,000円 | 13,000円 |
30平方メートルを超え、100平方メートル以内 | 19,000円 | 16,000円 |
100平方メートルを超え、200平方メートル以内 | 27,000円 | 20,000円 |
200平方メートルを超え、500平方メートル以内 | 37,000円 | 26,000円 |
500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内 | 61,000円 | 41,000円 |
1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内 | 86,000円 | 56,000円 |
2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内 | 160,000円 | 96,000円 |
5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内 | 260,000円 | 140,000円 |
10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以内 | 380,000円 | 200,000円 |
20,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内 | 520,000円 | 280,000円 |
50,000平方メートルを超えるもの | 720,000円 | 410,000円 |
確認申請・計画通知手数料 | 完了検査・完了通知手数料 | |
---|---|---|
工作物 | 15,000円 | 12,000円 |
工作物の計画変更 | 10,000円 | なし |
北海道物件確認手数料等に関しては、道ホームページで確認してください。
確認申請の流れ
- 申請書類の確認:窓口で必要書類の有無等を確認します
- 構造計算適合性判定:構造計算適合性判定の申請については、北海道知事が指定する指定構造計算適合性判定機関へ直接提出してください
- 手数料納付
- 1号から3号建築物は北海道収入証紙を貼付するか、電子納付申出書を添付してください
- 4号建築物は納付書を発行しますので、銀行等窓口で納めてください
- 消防署:通知又は同意を受けます
- 審査:関係各課及び建築住宅課で審査を行います
- 中断要件がある場合
- 期限内に確認できない旨の通知書等を交付します
- 軽微な訂正の場合は、確認済証交付時に行なっていただく場合もあります
- 審査後
- 1号から3号建築物は、北海道(空知総合振興局)へ郵送します
- 4号建築物は、確認済証を交付します
- 審査日数:確認に要する日数は、1号から3号建築物は35日、4号建築物は7日となっています
- 修正等がある場合は上記審査日数を超えることがあります。
完了検査
- 完了検査申請書の提出:建築主事あてに提出します
- 手数料の納付
- 1号から3号建築物は、北海道収入証紙を貼付するか、電子納付申出書を添付してください
- 4号建築物は、納付書を発行しますので銀行窓口で納めてください
- 検査日の指定
- 1号から3号建築物は、北海道(空知総合振興局)で行いますので後日連絡します
- 4号建築物は、窓口で検査日を指定します
- 検査済証の発行
- 申請とおり建物が完成していた場合、検査済証を発行します
- 交付は窓口で行います
- 郵送を希望される場合は、封筒に宛名を記入のうえ切手を貼付して事前にお渡し下さい
手続きに必要なもの
確認申請に必要な書類
- 正本用:確認申請書(1面から6面)・設計図書・委任状・建築計画概要書・建築工事届・手数料貼付用紙又は電子納付申出書(1号から3号建築物のみ)
- 副本用:確認申請書(1面から6面)・設計図書・委任状(写し)
- 消防用:建築計画概要書(写し) ・設計図書
各様式については以下からダウンロードしてください。
深川市で定める様式については、一部のみ掲載しております。その他様式が必要な場合は、お問合せください。
確認申請の手続きに関することの項目
問合わせ先・担当窓口
北海道空知総合振興局札幌建設管理部建設行政室建設指導課建築住宅係
- 住所:郵便番号 068-8558 岩見沢市8条西5丁目
- 電話:0126-20-0067(直通)
建設水道部 建築住宅課 建築係
- 電話:0164-26-2323
- ファクシミリ:0164-22-8134
- お問い合わせフォーム