シックハウス対策に関すること
最終更新日:
新たに規制が設けられた事項
規制対象 | 規制内容 |
---|---|
居室の内装の仕上に用いる建築材料について | クロロ ピリホスの使用禁止、ホルムアルデヒドの使用面積制限 |
居室の機械換気設備について | 原則として義務設置 |
天井裏等の制限について |
|
確認申請について
添付・記載が必要な事項
- 使用建築材料表
- 換気種別及び換気ブロック毎に換気回数を算定した表
- 各居室(居室と一体部分を含む)毎に、天井裏等への措置を記載した表
- 各階平面図に換気計画部分及び換気経路を明示
※換気計画部分及び換気経路は省略できません。
- 化学物質に対する衛生上のチェックリスト (PDF:20.8KB)
- 化学物質に対する衛生上のチェックリスト(記載例1) (PDF:14.7KB)
- 化学物質に対する衛生上のチェックリスト(記載例2) (PDF:14.7KB)
- 化学物質に対する衛生上のチェックリスト(記載例3) (PDF:16.7KB)
- 化学物質の発散に対する衛生上の措置チェックフロー(自主チェック用) (XLS:29.0KB)
- 化学物質の発散に対する衛生上の措置チェックフロー(記載例1) (XLS:29.0KB)
添付・記載が不要な事項
- 内装建材の使用面積を算出するための展開図
- 換気設備の全圧力損失の計算書 (確認申請提出の際には、換気設備の能力は圧力損失を考慮したものとすること)
- 開き戸の換気ガラリ、アンダーカット
建築材料制限に係る注意点
玄関・廊下・階段・洗面所・トイレ・浴室
居室との関係 | 換気計算 | 内装制限 | 小屋裏等 |
---|---|---|---|
換気経路とする | 〇可 | 〇可 | ×否 |
換気経路としない | ×否 | ×否 | ×否 |
居室に存する収納スペース・ウォークインクローゼット
居室との関係 | 換気計算 | 内装制限 | 小屋裏等 |
---|---|---|---|
換気経路とする給気経路 | 〇可 | 〇可 | ×否 |
換気経路とする排気経路 | 〇可 | ×否 | 〇可 |
換気経路としない | ×否 | ×否 | 〇可 |
※内装仕上が重複している場合(壁紙・接着剤・下地等)の仕上種別は制限の一番厳しい建築材料を選択
換気計画に係る注意点
居室の建具種類 | 換気計画上の取扱 |
---|---|
開き戸 | 換気経路にならない |
開き戸(ガラリ・アンダーカット有り) | 換気経路になる |
折れ戸・引き戸・ ふすま・ 障子 | 一体又は分離どちらでも選択できる |
採光規定において2室1室扱い | 換気計画上一体 |
※平成15年告示第273号における天井高…換気計画部分毎の室容積/当該床面積=平均天井高
※ダクトレスの熱交換換気ユニット(ロスナイ等)…原則1室のみの換気設備
※換気計算等を外部に依頼した場合…確認申請書第二面「建築設備に関し意見を聞いた者」に記載
計画変更確認申請の取扱い
計画変更確認申請の要否
計画変更確認を要する場合
- 使用建築材料のグレードダウンとなる変更
- 使用建築材料の同等又はグレードアップとなる変更
- 規制対象建築材料使用面積の増加
- 規制対象建築材料使用面積の減少
- 換気対象となる範囲の拡大
- 換気対象となる範囲の減少
- 換気量減少となる換気設備の変更
- 換気量減少とならない換気設備の変更
- 内装制限・小屋裏等の措置の適用が変更となる換気経路の変更
- 内装制限・小屋裏等の措置の適用が変更とならない換気経路の変更
- 天井裏等の措置方法の変更
- 内装制限・天井裏等の措置の適用が変更とならない換気種別の変更
計画変更確認申請手数料
区分 | 算定床面積 | 手数料額 |
---|---|---|
建築材料の変更 | 0平方メートル | 12,000円 |
換気設備の変更 | 0平方メートル | 12,000円 |
換気経路等換気計画の変更 | 0平方メートル | 12,000円 |
天井裏等 | 0平方メートル | 12,000円 |
既存不適格建築物の増築等について
シックハウス対策規定適用の可否
区分 | 換気設備 | 仕上材料 |
---|---|---|
増築・改築・大規模の修繕・模様替え | 〇可 | 〇可 |
同一敷地内で別棟増築(渡り廊下等) | 〇可 | 〇可 |
施工後5年以上経過した建築材料 | 〇可 | 〇可 |
施工後5年以内の建築材料 | 〇可 | 〇可 |
区分 | 換気設備 | 仕上材料 |
---|---|---|
増築・改築・大規模の修繕・模様替え | 〇可 | 〇可 |
同一敷地内で別棟増築(渡り廊下等) | ×否 | ×否 |
施工後5年以上経過した建築材料 | 〇可 | ×否 |
施工後5年以内の建築材料 | 〇可 | 〇可 ※ホルムアルデヒド発散等級が確認できないものは無等級扱い |
検査申請について
添付・記載が必要な事項
- 完了検査申請書(第四面)に工事管理の状況を記載
- 規則第4条第1項第2号の規定による工事写真
※完了検査申請書第四面の該当欄には「別紙のとおり」と記載してください。
※シックハウス対策関係以外の建築設備についても記載する事ができます。
- 完了検査申請書第四面の別紙 (PDF:7.01KB)
- 完了検査申請書第四面の別紙(記載例1) (PDF:9.04KB)
- 完了検査申請書第四面の別紙(記載例2) (PDF:8.33KB)
- 完了検査申請書第四面の別紙(記載例3) (PDF:8.59KB)
写真の添付について
内装の仕上に用いる建築材料のうち、主要な部分の写真を添付して、部位・建築材料を明記してください。
別紙様式を使用する場合は、添付写真に番号を付け、表に該当する写真番号を記入してください。
別紙様式を使用する場合は、添付写真に番号を付け、表に該当する写真番号を記入してください。
主要な部分の写真
主要な部分 | 写真の添付を要する部分 |
---|---|
居室 | 使用部位毎(床・壁・天井・建具等) |
同一部位で2種類以上の建築材料を使用 | 最も使用面積が大きい建築材料 |
同一部位で内装の仕上が重複(例:壁紙・接着剤・下地ボード) | 最もホルムアルデヒド発散等級が低い建築材料 |
同一部位で同一等級の建築材料を重複使用 | 見え隠れになる建築材料 |
異なる部位で同一仕上材を使用 | そのうち一ヶ所(その他は省略可) |
写真の添付を省略できる場合
- ホルムアルデヒドの発散のおそれのない建築材料(告示対象外材料)
- 完了検査時に種別が判別できる表示が目視で確認できる建築材料
- 上記表「主要な部分の写真」における同一仕上材を使用する場合参照
写真に代わる書類
- 製品安全データシート・品質証明書等
- 型式部材等の製造者認証を受けた工場等で取付・出荷された材料
写真の撮影方法等
- 下地材…表示部分が判別できるように取り付ける
- 仕上材(見え隠れ部分)…取り付け前の表示部分
- 造付家具(見え隠れ部分)…取り付け前の表示部分
- 接着剤・塗料…容器の表示部分
- 材料の梱包にしか表示がない場合…梱包の表示部分
罰則について
30万円以下の罰金
よくある問合せについて
よくある質問をQ&A方式にまとめました。
シックハウス対策Q&A
Q1 圧力損失の計算は、書面に記載するのか?
A1 圧力損失計算の記載は必要ありませんが、換気量の数字は、圧力損失を考慮した数値を、記載してください。
Q2 居室に存する収納空間等の、給気経路・排気経路の判断は?
A2 収納空間等の部分に、給気口があれば給気経路、排気口があれば排気経路となります。収納空間等の部分に、給気口・排気口が無ければ、換気経路とはならず、小屋裏等の部分の扱いとなります。
Q3 「ロスナイは1室のみ」とあるが、2室1室の場合も適応できないのか。
A3 2室1室の場合は使用可能です。
Q4 増築工事で換気計画上、既存と別のブロックと考えられる場合、既存部分は対象外と考えられるか?
A4 ホルムアルデヒド対策については対象外となります。
A1 圧力損失計算の記載は必要ありませんが、換気量の数字は、圧力損失を考慮した数値を、記載してください。
Q2 居室に存する収納空間等の、給気経路・排気経路の判断は?
A2 収納空間等の部分に、給気口があれば給気経路、排気口があれば排気経路となります。収納空間等の部分に、給気口・排気口が無ければ、換気経路とはならず、小屋裏等の部分の扱いとなります。
Q3 「ロスナイは1室のみ」とあるが、2室1室の場合も適応できないのか。
A3 2室1室の場合は使用可能です。
Q4 増築工事で換気計画上、既存と別のブロックと考えられる場合、既存部分は対象外と考えられるか?
A4 ホルムアルデヒド対策については対象外となります。
問合わせ先・担当窓口
北海道空知総合振興局札幌建設管理部建設行政室建設指導課建築住宅係
法律に関する問合わせ先
- 電話: 0126-20-0067(直通)
建設水道部 建築住宅課 建築係
- 電話:0164-26-2323
- ファクシミリ:0164-22-2460
- お問い合わせフォーム