深川市 長期優良住宅 コーナー

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長期優良住宅とは

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。
長期優良住宅の建築・維持保全をしようとするかたは、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
なお、計画の認定を受けた住宅は、税の減免を受けることができます。

所管行政庁とは

建築基準法に定める特定行政庁(北海道)と限定特定行政庁(深川市)となります。
(建築確認申請を行う行政庁と同じです。)

認定の申請先は

  1. 建築基準法第6条第1項第4号に該当する住宅は、深川市長となります。
  2. 1以外の住宅は、北海道知事となります。

申請の受付は

全ての申請書の受付は、深川市建設水道部建築住宅課建築係で行うこととなります。

認定基準・認定手続きは

  1. 深川市長が認定する計画に関する認定基準、認定手続きは、下記の「深川市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱」をご覧下さい。
  2. 北海道知事が認定する計画に関する認定基準、認定手続きは、「北海道長期優良住宅コーナー」をご覧下さい。
※認定申請にあたっては、事前に登録住宅性能評価機関が行う技術的審査を受けていただき、認定申請書に登録住宅性能評価機関が発行する「確認書等」を添付することとなりますので、技術的審査に関する手続きについては各登録住宅性能評価機関へお問い合わせください。

申請手続きの流れ

申請先が深川市長の場合のイメージ画像
(1)申請先が深川市長の場合
申請先が北海道知事の場合のイメージ画像
(2)申請先が北海道知事の場合
技術的審査に関する登録住宅性能評価機関の情報は、社団法人 住宅性能評価・表示協会のホームページをご覧ください。
  • 社団法人 住宅性能評価・表示協会(登録住宅性能評価機関情報が掲載されています)
  • 国土交通省 長期優良住宅の普及の促進に関する法律関連情報(法律・認定基準等が掲載されています)

認定申請手数料(深川市長が認定する場合)

  1. 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条1項から第8項まで及び同法第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の認定の申請手数料表
  2.   確認書等を添付した場合の認定申請手数料
     
    戸数
       
    新築
    増築、改築、既存住宅
    認定申請 変更認定申請 認定申請 変更認定申請
    1戸 12,000円 10,000円 18,000円 15,000円
    2戸以上5戸以内 21,000円 18,000円 33,000円 28,000円
    6戸以上 34,000円 30,000円 54,000円 47,000円
  • ア) 1戸につき、上記に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ上記に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る認定申請の総数で除して得た額(この額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるもの)とする。
  • イ) 住宅の建築に関する工事の着手予定時期及び完了予定時期並びに譲受人の予定時期の変更のみの申請手数料…1戸につき 700円
  1. 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第9条第1項の規定に基づく譲受人を決定した場合における長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請手数料…1戸につき 1,400円 
  2. 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の認定に基づく地位の承継の承認の申請手数料…1戸につき 1,500円
※長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第2項の申し出をする場合は、確認申請手数料応分の金額を加算した額となります。
※また、登録住宅性能評価機関の技術的審査に要する費用は、別途、申請者から登録住宅性能評価機関へお支払い下さい。
※北海道知事が認定する場合の認定手数料は、「北海道長期優良住宅コーナー」をご覧ください。

認定申請手数料計算例(確認書等を添付した場合)

※以下の文書には、数式や記号が含まれております。
  • 3戸建ての長屋にあって、全住戸(3戸)の認定申請をする場合
    • 21,000円÷3戸=7,000円(1戸)(3戸分の認定手数料を戸数で割った額)
    • 7,000円(1戸)×3戸=21,000円(1棟)(1戸分の認定手数料に全住戸数3をかけた額)
  • 8戸建ての長屋にあって、4戸のみ認定申請をする場合
    • 34,000円÷4戸=8,500円(1戸)(8戸分の認定手数料を戸数で割った額)
    • 8,500円(1戸)×4戸=34,000円(1棟)(1戸分の認定手数料に申請分戸数4をかけた額)
  • 9戸建ての長屋にあって、全住戸(9戸)の認定申請をする場合
    • 34,000円÷9戸=3,777円(1戸/50円以上100円未満の端数は100円に切り上げ)(9戸分の認定手数料を戸数で割った額)
    • 3,800円(1戸)×9戸=34,200円(1棟)(1戸分の認定手数料にに全住戸数9をかけた額)

ご注意

認定を受けようとする住宅は、認定申請をする前に工事に着手することはできません。(申請後の着工となります。)

問合わせ先・担当窓口

建設水道部 建築住宅課 建築係