建築基準法による道路の指定を受けるには
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建築物を建てる敷地は、建築基準法上、幅員4メートル以上の道路に接していることが原則です。
都市計画区域内では、何らかの道路に敷地が接していないと、建築物が建てられませんのでご注意ください。
都市計画区域内では、何らかの道路に敷地が接していないと、建築物が建てられませんのでご注意ください。
建築基準法42条第1項に規定する道路
- 1号:道路法による道路(国道、道道、市道など)
- 2号:都市計画法・土地区画整理法などにより築造された道路
- 3号:建築基準法第3章が適用されるに至った際、現に存在する道路
- 4号:事業計画のある道路(2年以内に事業執行予定のもので、特定行政庁が指定したもの)
- 5号:特定行政庁から道路の位置の指定を受けた私道
道路の位置の指定申請の流れ
道路の位置の指定申請をするものは、必要に応じ関係各課と事前協議をして下さい。
道路の位置の指定申請書に道路指定図、承諾書、登記簿謄本、印鑑証明書の原本を添付し道路の位置の指定通知書にはその写しを添付し提出して下さい。
→申請内容に支障ないと認められる場合、築造の施行通知を行います。
道路工事等により道路の形態が明らかになったときは、中間報告して下さい。
→申請者立会のもと現地を調査し、申請内容が基準に合致していると認められる場合には、指定を行います。
道路の位置の指定申請書に道路指定図、承諾書、登記簿謄本、印鑑証明書の原本を添付し道路の位置の指定通知書にはその写しを添付し提出して下さい。
→申請内容に支障ないと認められる場合、築造の施行通知を行います。
道路工事等により道路の形態が明らかになったときは、中間報告して下さい。
→申請者立会のもと現地を調査し、申請内容が基準に合致していると認められる場合には、指定を行います。
対象者
土地の所有者
負担額
申請手数料は75,100円がかかります。
手続・申請
道路の位置の指定申請
手続きに必要なもの
道路の位置の指定申請書、道路の位置の指定通知書、道路指定図(付近見取図、地籍図)、承諾書(土地所有者、土地使用権利者、建築物又は工作物所有者)、登記簿謄本、印鑑証明書
(注意)申請様式は担当窓口で配付しています。
(注意)申請様式は担当窓口で配付しています。
建築基準法による道路の指定を受けるにはの項目
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問合わせ先・担当窓口
建設水道部 建築住宅課 建築係
- 電話:0164-26-2323
- ファクシミリ:0164-22-8134
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