後期高齢者医療制度

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今までは75歳以上の人(一定の障がいを有するかたは65歳以上の人)は、国民健康保険等の医療保険に加入しながら老人保健制度で医療を受けていましたが、平成20年4月からは新しい後期高齢者医療制度で医療を受けることになりました。

対象者

  1. 75歳以上のすべてのかた(満75歳の誕生日から該当)
  2. 65歳以上で一定の障がいのあるかた

一定の障がいのあるかたとは

国民年金などの障害年金1級、2級を受給しているかた、身体障害者手帳の1級、2級、3級と4級の一部のかた、精神障害者保健福祉手帳の1級、2級のかた、療育手帳のA(重度)に該当するかたをいいます。

負担額

保険適用分の1割または3割(保険証に記載の負担割合)

手続・申請

75歳以上かたの手続きは必要ありませんが、65歳以上で一定の障がいのあるかたは、加入の申請が必要になります。

手続きに必要なもの

65歳以上で一定の障がいのあるかたは、国民年金証書、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、診断書、療育手帳のいずれか及び本人名義の預金通帳、印鑑

その他・備考

今まで加入していた医療保険から後期高齢者医療制度にかわります。
保険料は北海道後期高齢者医療広域連合に納めます。

問合わせ先・担当窓口

市民福祉部 市民生活課 保険年金係