加入者が死亡したとき(後期高齢者医療)

最終更新日:

後期高齢者医療保険に加入しているかたが死亡した場合は、後期高齢者医療保険証を下記担当窓口に返還してください。
喪主または施主に対して葬祭費として3万円が支給されます。

対象者

喪主または施主

手続・申請

住民異動届、葬祭費支給申請
※代理のかたでも手続きできます。

手続きに必要なもの

後期高齢者医療保険証、預金通帳(喪主または施主)、会葬礼状
※亡くなる前(3か月程度)に保険診療がある場合は、高額療養費等の支給に該当する場合があります。その場合、支給を受けるためには申立書が必要になります。
※葬祭費は葬祭執行者である喪主または施主に支払いますが、やむを得ず葬祭執行者以外の遺族が申請する場合は、別途委任状が必要になります。

その他・備考

後期高齢者医療保険証のほか、医療機関を受診する際に使用していた受給者証をお持ちのかたは、各制度の喪失届も必要です。
受給者証を添えて届け出してください。

問合わせ先・担当窓口

市民福祉部 市民生活課 保険年金係