加入者が死亡したとき(後期高齢者医療)
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後期高齢者医療保険に加入しているかたが死亡した場合は、後期高齢者医療保険証を下記担当窓口に返還してください。
喪主または施主に対して葬祭費として3万円が支給されます。
喪主または施主に対して葬祭費として3万円が支給されます。
対象者
喪主または施主
手続・申請
住民異動届、葬祭費支給申請
※代理のかたでも手続きできます。
※代理のかたでも手続きできます。
手続きに必要なもの
後期高齢者医療保険証、預金通帳(喪主または施主)、会葬礼状
※亡くなる前(3か月程度)に保険診療がある場合は、高額療養費等の支給に該当する場合があります。その場合、支給を受けるためには申立書が必要になります。
※葬祭費は葬祭執行者である喪主または施主に支払いますが、やむを得ず葬祭執行者以外の遺族が申請する場合は、別途委任状が必要になります。
※亡くなる前(3か月程度)に保険診療がある場合は、高額療養費等の支給に該当する場合があります。その場合、支給を受けるためには申立書が必要になります。
※葬祭費は葬祭執行者である喪主または施主に支払いますが、やむを得ず葬祭執行者以外の遺族が申請する場合は、別途委任状が必要になります。
その他・備考
後期高齢者医療保険証のほか、医療機関を受診する際に使用していた受給者証をお持ちのかたは、各制度の喪失届も必要です。
受給者証を添えて届け出してください。
受給者証を添えて届け出してください。
問合わせ先・担当窓口
市民福祉部 市民生活課 保険年金係
- 電話:0164-26-2133・0164-26-2256 (おくやみ窓口)
- ファクシミリ:0164-22-8134
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