医療費が高額になったとき(後期高齢者医療)
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後期高齢者医療制度では、外来・入院とも1か月に支払う自己負担額には上限が設けられています。
自己負担額を超えて医療費を支払っている場合は、北海道後期高齢者医療広域連合から高額療養費の支給対象になる通知が送付されますので、同封の申請書を提出して口座登録していただきます。
払い戻しの対象となった金額は、自動的に口座へ振込みされます。
自己負担額を超えて医療費を支払っている場合は、北海道後期高齢者医療広域連合から高額療養費の支給対象になる通知が送付されますので、同封の申請書を提出して口座登録していただきます。
払い戻しの対象となった金額は、自動的に口座へ振込みされます。
対象者
本人
負担額
所得によって異なりますので、詳しくは医療費の自己負担額について(後期高齢者医療)をご覧ください。
手続・申請
後期高齢者医療高額療養費支給申請
※代理のかたでも手続きできます。
※代理のかたでも手続きできます。
手続きに必要なもの
- 後期高齢者医療保険証
- 預金通帳(本人)
その他・備考
一度、高額医療費支給申請を行いますと、その後高額医療に該当する支払があった場合は、登録された預金口座に自動的に振り込みされますので、手続きは不要になります。
問合わせ先・担当窓口
市民福祉部 市民生活課 保険年金係
- 電話:0164-26-2133・0164-26-2256 (おくやみ窓口)
- ファクシミリ:0164-22-8134
- お問い合わせフォーム