医療費の自己負担額について(後期高齢者医療)
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医療機関の窓口では、それぞれ定められた一定の割合の自己負担額を支払うことになります。
自己負担額は、所得によって異なります。
自己負担額は、所得によって異なります。
対象者
本人
負担額
- 現役並み所得者 : 3割負担
ただし、次に該当する場合は、市区町村の認定を受けると1割または2割負担となります。
・同一世帯に被保険者が1人のみの場合で、被保険者本人の収入(※)の額が383万円未満のとき
・同一世帯に被保険者が1人のみの場合で、
被保険者本人と同一世帯に住んでいる70歳~74歳の方の収入(※)の合計額が520万円未満のとき
・同一世帯に被保険者が2人以上いる場合で、被保険者の収入(※)の合計額が520万円未満のとき
※収入とは、前年(1~7月は前々年)の必要経費(公的年金等控除や給与所得控除など)や所得控除を差し引く前の額です。
- 一定以上所得者 : 2割負担
「年金収入+その他の合計所得金額」が
・同一世帯に被保険者が1人のみの場合で、200万円以上の方
・同一世帯に被保険者が2人以上いる場合で、320万円以上の方
- 次のいずれかに該当する方 : 1割負担
・住民税非課税世帯の方
自己負担限度額
表:1か月の自己負担限度額 ※1
【3割負担】
【2割負担・1割負担】
※1 月の途中で75歳の誕生日を迎えることにより加入する方(障がい認定で加入する方は除く)は、加入した月の自己負担限度額が1/2に調整されます。
※2 多数該当(過去12か月に3回以上世帯単位における高額療養費の支給に該当し、4回目以降の支給に該当の場合の自己負担限度額となります。
※3 1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の外来の自己負担額合計の限度額となります。
【3割負担】
適用区分 | 外来+入院(世帯ごと) |
現役3 課税所得 690万円以上の方 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 〈140,100円 ※2〉 |
現役2 課税所得 380万円以上 690万円未満の方 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 〈93,000円 ※2〉 |
現役1 課税所得 145万円以上 380万円未満の方 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 〈44,400円 ※2〉 |
【2割負担・1割負担】
適用区分 | 外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯ごと) |
一般2 課税所得145万円未満で 年金収入+その他の所得が 被保険者1人世帯 200万円以上 被保険者複数世帯 320万円以上 |
18,000円 (年間の上限144,000円 ※3) |
57,600円 〈44,400円 ※2〉 |
一般1 住民税課税世帯で 一般2に該当しない方 |
18,000円 (年間の上限144,000円 ※3) |
57,600円 〈44,400円 ※2〉 |
区分2 住民税非課税世帯 |
8,000円 | 24,600円 |
区分1 住民税非課税世帯(年金収入80万円以下など) |
8,000円 | 15,000円 |
※2 多数該当(過去12か月に3回以上世帯単位における高額療養費の支給に該当し、4回目以降の支給に該当の場合の自己負担限度額となります。
※3 1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の外来の自己負担額合計の限度額となります。
手続・申請
【現役並み所得1・2の方】
申請すると「限度額適用認定証」が交付され、医療機関等へ提示すると自己負担限度額が減額されます。
【住民税非課税世帯 区分1・2の方】
申請すると「限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)」が交付され、医療機関等へ提示すると自己負担限度額などが減額されます。
入院した際の食事代などの詳しい内容については、下記「入院時食事療養費について(後期高齢者医療)」をご参照ください。
※代理の方でも手続きできます。
※現役並み所得1・2の方が、限度額適用認定証を提示しなかった場合は、現役並み所得3と同じ限度額まで請求されますが、後日、高額療養費として還付されます。
※住民税非課税世帯(区分1・2)の方が減額認定証を提示しなかった場合は、一般1・2と同じ限度額まで請求されますが、後日、高額療養費として還付されます。
申請すると「限度額適用認定証」が交付され、医療機関等へ提示すると自己負担限度額が減額されます。
【住民税非課税世帯 区分1・2の方】
申請すると「限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)」が交付され、医療機関等へ提示すると自己負担限度額などが減額されます。
入院した際の食事代などの詳しい内容については、下記「入院時食事療養費について(後期高齢者医療)」をご参照ください。
※代理の方でも手続きできます。
※現役並み所得1・2の方が、限度額適用認定証を提示しなかった場合は、現役並み所得3と同じ限度額まで請求されますが、後日、高額療養費として還付されます。
※住民税非課税世帯(区分1・2)の方が減額認定証を提示しなかった場合は、一般1・2と同じ限度額まで請求されますが、後日、高額療養費として還付されます。
手続きに必要なもの
・後期高齢者医療保険証
・本人確認ができるもの
をお持ちください。
・本人確認ができるもの
をお持ちください。
問合わせ先・担当窓口
市民福祉部 市民生活課 保険年金係
- 電話:0164-26-2133・0164-26-2256 (おくやみ窓口)
- ファクシミリ:0164-22-8134
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