後期高齢者医療制度の保険料

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後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者全員が負担する均等割と前年の所得に応じて負担する所得割の合計額です。
低所得者には所得に応じた軽減があります。

対象者

75歳以上の後期高齢者医療制度の被保険者のかた。
65歳以上74歳以下で一定の障がい認定を受けた後期高齢者医療制度の被保険者のかた。

保険料の計算方法(令和6年度 (2024年度))

※以下の文書には、数式や記号が含まれております。

1年間の保険料(限度額80万円)

※100円未満切捨て
  • 均等割(1人当たりの額)52,953円
  • 所得割(本人の所得に応じた額)(前年の所得-基礎控除(最大43万円)×11.79%
※令和6年度は限度額と所得割額について【激変緩和措置】があります。
  • 令和5年の基礎控除後の総所得金額などが58万円を超えないかたについては、令和6年度の所得割率が10.92%となります。
  • 生年月日が昭和24年3月31日以前のかたなどは、令和6年度の限度額が73万円となります。

年度の途中から加入した場合

加入月からの月割になります。
例)8月15日に加入した場合(加入期間は8月から翌年3月までの8か月)
※1年間の保険料×8/12か月=今年度の保険料

65歳以上のかたの公的年金等に係る所得

65歳以上のかたの公的年金等に係る所得の簡易計算表
年金収入額 公的年金等に係る所得の簡易計算方法
330万円未満 [数式] 年金収入額-110万円
330万円以上410万円未満 [数式] 年金収入額×75%-27万5千円
410万円以上770万円未満 [数式] 年金収入額×85%-68万5千円
770万円以上1,000万円未満 [数式] 年金収入額×95%-145万5千円
1,000万円以上 [数式] 年金収入額-195万5千円
※所得とは、前年の収入から必要経費(公的年金等控除額や給与所得控除額など)を引いたものです。なお、遺族年金や障害年金は収入に含みません。また、社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除、医療費控除などの所得控除は適用されません。
※公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超えるときは控除額が異なります。

保険料の軽減の概要

1.均等割の軽減

所得が下表の区分に応じて、均等割52,953円が軽減されます。(軽減は、被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。被保険者でない世帯主の所得も判定の対象となります。)
軽減割合表
所得が次の金額以下の世帯 軽減割合 軽減後の均等割額
[数式] 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) 7割軽減 15,885円
[数式] 43万円+(29万5千円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) 5割軽減 26,476円
[数式] 43万円+(54万5千円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) 2割軽減 42,362円
※給与所得者等とは以下のいずれかに該当する方です。
・給与等の収入金額が55万円を超える方
・公的年金の収入額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超える方

例)年金収入153万円の1人世帯の軽減判定の所得の求め方

153万円(年金収入)-110万円(公的年金等控除額)-15万円(特別控除)=28万円(均等割軽減判定の所得)
判定の所得が28万円なので7割軽減に該当

2.被用者保険の被扶養者だったかたの保険料の軽減

後期高齢者医療制度に加入したときに、被用者保険の被扶養者だったかたは、負担軽減のための特別措置として、所得割がかからず、制度加入から2年を経過しない期間のみ、均等割が5割軽減となります。(52,953円から26,476円に軽減)
所得の状況により、均等割の軽減割合が7割に該当することがあります。

被用者保険とは

全国健康保険協会管掌健康保険や組合管掌健康保険、共済組合など、いわゆるサラリーマンの健康保険のことです。
市町村の国民健康保険や国民健康保険組合は含まれません。

保険料の納め方

保険料の納め方は年金からのお支払いと口座振替を選ぶことができます。
口座振替を希望されるかたは、担当窓口で手続きをする必要があります。
年金からのお支払いのかたは、手続きの必要はありません。
※次に該当する場合は口座振替や納付書で納めていただきます。
  • 年金額が年額18万円未満のかた(介護保険料が年金から差し引きされていないかた)
  • 介護保険と後期高齢者医療制度の保険料の合計が、介護保険料が差し引きされている年金額の半分を超えるかた
※国民健康保険税を口座振替により支払っていたかたも改めて手続きが必要になります。
保険料は、後期高齢者医療制度を支える大切な財源です。
忘れずに納期限内に納めてください。

保険料の減免について

災害などで大きな被害を受けたときやその他の特別な事情で、生活が著しく困窮し、保険料を納めることが困難なかたは、保険料が減免となる場合があります。
また、離職により保険料を納めることが困難になった場合なども保険料が減免となる場合がありますので、担当窓口へ問い合わせしてください。

保険証(被保険者証)の交付について

保険証は、7月31日が有効期限です。
期限が切れる前には新しい保険証を送りますので、差し替えて新しい保険証を使用してください。

健康診査を受けましょう

糖尿病などの生活習慣病の早期発見や予防のためには、定期的な健康診査が重要です。
自分の健康状態を知り生活習慣を見直すために自覚症状がなくても、進んで年1回の健康診査を受けて健康管理に努めましょう。

問合わせ先・担当窓口

市民福祉部 市民生活課 保険年金係