移送費の支給(後期高齢者医療)

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重病人の緊急を要する入院や転院など移送に費用がかかったときは、保険者が必要と認めた場合に移送費が支給されます。

対象者

本人

手続・申請

後期高齢者医療療養費等支給申請
※代理のかたでも手続きできます。

手続きに必要なもの

後期高齢者医療保険証、領収書、医師等の意見書、印鑑(本人及び代理人)、本人名義の預金通帳
※同一世帯のかたの預金通帳への振り込みを希望される場合は、委任状と代理受領者の印鑑、預金通帳が必要になります。

問合わせ先・担当窓口

市民福祉部 市民生活課 保険年金係