私道から市道への認定を促進します

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市街地内の未整備の私道において、これらの道路環境をより安全で快適なものとするため、市道認定要件の緩和と狭あいな私道の拡幅を促し市道認定出来るよう、道路敷地拡幅に必要な測量費用や相続などの登記にかかる費用に対して助成することにより、市道認定を促進します。
また、限定管理市道として新たに認定制度を設け、整備対象路線の拡大を図ることにより、道路の適切な維持管理と住みよいまちづくりを推進するものです。
なお、詳細は以下の関連書類を確認していただくか、市役所都市建設課にお問い合わせください。

狭あい私道用地拡幅事業助成要綱

私道を市道にするに当たって必要な事項を定めた「狭あい私道用地拡幅事業助成要綱」を制定しました。
施行日は平成28年4月1日となります。主な内容は次のとおりです。
・適用範囲
市道認定事務取扱要領に基づく市道認定要件を満たすための事業とし、拡幅後の用地幅員が市道認定については5.4メートル以上とし、限定管理市道については4メートル以上とします。
また、事業実施に関し、以下について、すべての関係者の承諾を得たものであることとします。
(1) 拡幅用地幅員の設定と沿線関係用地の分筆
(2) 予定道路区域のすべての道路用地の寄付
(3) 支障物件などがある場合の移設
(4) 市道となった場合の整備や除雪などの維持管理
・助成内容
拡幅事業に対する助成率は次のとおりとし、予算の範囲内で助成します。
(1) 用地測量、分筆図及び関係書類作成に係る費用の90パーセント以内とし、1事業につき100万円を限度に助成します。
(2) 現道部分の所有権移転において、相続などの登記かかる費用について、1筆5万円を限度とし、総額で10万円を限度に助成します。

※ 申請手続き等については、下記の関連書類をご覧いただくか、お問い合わせください。

限定管理市道とは

市道認定要件を満たさない私道のうち、原則として、平成28年3月31日までに造成された道路であり、その道路敷地の幅員が現に4メートル以上である道路については、限定管理市道の認定の対象となります。
また、市が行う市道管理業務のうち、冬期間の除雪作業を行わない道路となります。通常の補修、砂利等の支給、砂利敷及び路面整正は、これまでどおり市が行います。

※ その他条件等については、下記の関連書類をご覧いただくか、お問い合わせください。
    なお、除排雪事業助成については、都市建設課・維持管理係(26-2313)までお問い合わせください。

市道路線認定事務取扱要領の改正

限定管理市道の新設等、市道路線認定事務取扱要領の見直しを行いました。
新たな事務取扱要領の施行日は、平成28年4月1日となります。

※ 事務取扱要領の詳細は、下記の関連書類をご覧いただくか、お問い合わせください。

関連書類

問合わせ先・担当窓口

建設水道部 都市建設課 計画係