地方税法に基づく公示送達について
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公示送達とは
公示送達とは、所在不明により送達すべき書類が送付できない場合に、地方税法第20条の2の規定により、公示事項(送達すべき書類を特定する情報等)が記載された書面を市の掲示場で掲示することにより、書類の送達があったものとみなす制度です。
個別法により規定されている公示送達について、地方税法第20条の2を準用する場合も同様です。
個別法により規定されている公示送達について、地方税法第20条の2を準用する場合も同様です。
送付すべき書類は担当課で保管しており、申出があれば交付することができますが、実際に交付を受けていなくても、公示日(掲示された日)から7日を経過したときは、書類が届いたものとみなされます。
公示送達書の電子掲示
「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和5年法律第63号)」の公布により、地方税法等で規定されている公示送達について、インターネットを通じて閲覧することができるように改正されました。
令和8年5月21日以降、公示送達を行う場合、市役所前の掲示場に書類を掲示するとともに、市ホームページにて公示送達書を掲載します。
公示送達書の掲載期間は、掲示場に掲示した日から起算して7日です。
個人情報保護法の取り扱いに関する注意事項
個人情報取扱事業者が個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用することは、個人情報保護法で禁止されています。
例えば、このウェブページから取得した個人情報(氏名等)について、公示送達の名宛人の同意なくウェブサイト等に掲載することは、個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので、取り扱いにはご注意ください。
禁止事項
このウェブページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する方法として所定の事項をお示ししているものです。
次の行為は禁止します。
・公示事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
・公示事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイトやSNSその他これに準ずるもの
(個人のブログ等なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
(個人のブログ等なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
これらの行為は、損害賠償請求等の対象となる場合があります。
公示送達書の閲覧
禁止事項を確認し、公示送達情報の確認以外の目的で利用しないことに同意の上、閲覧する項目をクリックしてください。(掲示している公示送達書がない場合は、リンク先は表示されません。)
問合わせ先・担当窓口
企画総務部 税務財政課 課税係
- 電話:0164-26-2166
- ファクシミリ:0164-22-8134
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