固定資産税・都市計画税のあらまし

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あらまし

固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日現在、市内に土地・家屋・償却資産を所有している人に対して課税され、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。
なお、年の途中での取得・滅失・名義変更があっても税額は変わりません。

税額

固定資産税は、所有する土地・家屋・償却資産の課税標準額の合計に1.4パーセントを乗じたものが税額となります。算出された税額の100円未満は切り捨てます。
なお、都市計画区域のうち、用途地域内の土地・家屋に対して都市計画税0.3パーセントが合わせて課税されます。
課税標準額とはその資産の価格をいい、一定の基準により適正な時価を求める方法で決定されます。
課税標準の特例措置(住宅用地の特例など)などがある場合は、特例後の額が課税標準額となります。
市内に所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の場合には課税されません。これを免税点といいます。
  • 土地:30万円未満
  • 家屋:20万円未満
  • 償却資産:150万円未満

納期限

送付された納税通知書により、以下のとおり年4回に分けて納入していただきます。
  • 第1期分は5月31日
  • 第2期分は7月31日
  • 第3期分は9月30日
  • 第4期分は11月30日
  • それぞれの期限が土曜日、日曜日となる場合は、翌日が期限になります。

評価の方法

土地は、売買実例価額を基礎として評価します。宅地については、地価公示価格等の7割程度が目途となります。
家屋は、家屋の固定資産評価基準を基に求められる再建築価額を基礎に評価します。
償却資産は、取得価額を基礎として評価します。
評価された価格は、土地と家屋は原則として3年毎に見直します。これを評価替といい、この年を基準年度といいます。償却資産は毎年度改定します。
基準年度以外でも、土地の地目変更や家屋の新築・増改築などがあった場合は、その状況に応じた価格の決定を行います。

税率の改訂について

財政収支改善の取り組みから、平成21年度から平成26年度まで固定資産税の税率を1.4パーセントから1.45パーセントに改定させていただいておりましたが、平成27年度より標準税率である1.4パーセントに改定させていただきます。

問合わせ先・担当窓口

企画総務部 税務財政課 課税係

  • 電話:0164-26-2622 (財政係)/0164-26-2166 (課税係)/0164-26-2236 (納税係)
  • ファクシミリ:0164-22-8134
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