市・道民税の概要
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市・道民税とは
市・道民税は、前年中に所得のあった人に課税されるもので、その人の前年1年間の所得に応じて課税される「所得割」と一定以上の所得のある人に平等に負担していただく「均等割」があります。
※徴収する際は、市民税と道民税を合わせて徴収することになっています。
※徴収する際は、市民税と道民税を合わせて徴収することになっています。
市・道民税が課税される人
前年に所得がある人で、賦課期日(その年の1月1日)に住民登録されている市区町村で課税されます。
当該年度の1月1日に深川市に住んでいて、前年1月1日から12月31日までの1年間に一定額以上の所得があった人が、翌年度の住民税を深川市に納めることになります。
1月2日以降に深川市から市外へ引越しした人も、原則1月1日(賦課期日)の住所地である深川市で課税されることになります。
ただし、所得が少ないなど、一定の要件を満たす人は、住民税がかからない場合があります
当該年度の1月1日に深川市に住んでいて、前年1月1日から12月31日までの1年間に一定額以上の所得があった人が、翌年度の住民税を深川市に納めることになります。
1月2日以降に深川市から市外へ引越しした人も、原則1月1日(賦課期日)の住所地である深川市で課税されることになります。
ただし、所得が少ないなど、一定の要件を満たす人は、住民税がかからない場合があります
市・道民税が課税されない人
※以下の文書には、数式や記号が含まれております。
均等割も所得割もかからない人
- 前年中に所得がなかった人
- 生活保護法による生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦、またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人(※給与所得者の年収でみると、2,044,000円未満の人)
- 前年中の合計所得金額が、次の金額以下の人
- 扶養家族のない人:38万円
- 扶養家族のある人:28万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+17万円+10万円 (※給与所得者で配偶者と子供2人の場合は年収2,104,000円未満の人)
所得割がかからない人
前年中の総所得金額等の合計が、次の金額以下の人
- 扶養家族のない人:45万円
- 扶養家族のある人:35万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+32万円 +10万円(※給与所得者で配偶者と子供2人の場合は年収2,716,000円未満の人)
配偶者のパート収入と税金について
配偶者のパート収入が103万円以下であれば、所得税・市道民税ともに配偶者控除を収入金額に応じて受けることができます。
パート収入が103万円を超えると扶養家族になりませんが、201.6万円未満であれば、収入金額に応じて配偶者特別控除を受けることができます。(ただし、納税者の合計所得が1000万円を超える年は受けられません)
※控除対象配偶者であっても、所得が38万円(パート収入で93万円)を超える場合は均等割の課税対象となります。
※控除額は市・道民税の所得控除を参照のこと
パート収入が103万円を超えると扶養家族になりませんが、201.6万円未満であれば、収入金額に応じて配偶者特別控除を受けることができます。(ただし、納税者の合計所得が1000万円を超える年は受けられません)
※控除対象配偶者であっても、所得が38万円(パート収入で93万円)を超える場合は均等割の課税対象となります。
※控除額は市・道民税の所得控除を参照のこと
その他・備考
市・道民税の改正については、「市・道民税の主な改正内容」の項目をご覧ください。
問合わせ先・担当窓口
企画総務部 税務財政課 課税係
- 電話:0164-26-2166
- ファクシミリ:0164-22-8134
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