土地の利用状況を変更したときの届出

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所有する土地が、新たに住宅用に利用することとなった場合や、逆に住宅用に利用しなくなった場合など、その利用状況が変更になった場合は、翌年から税額が変更となる場合がありますので、電話・手紙・電子メールなどでご連絡ください。

対象者

深川市内に所有される土地の利用状況を変更したかた

問合わせ先・担当窓口

企画総務部 税務財政課 課税係

  • 電話:0164-26-2622 (財政係)/0164-26-2166 (課税係)/0164-26-2236 (納税係)
  • ファクシミリ:0164-22-8134
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